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更新日:2022年3月31日

日影による建築物の高さ制限(日影規制)

  • 大村市における日影による建築物の高さ制限については、下記を参考にしてください。

(1)内容

  • 建築基準法第56条の2に基づく日影による建築物の高さ制限に関して、対象となる建築物の地域、規模、平均地盤面からの高さ及び日影時間については、法別表第四のなかから地方公共団体がその地方の気候および風土、当該地域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するとされています。大村市においては、長崎県建築基準条例により指定されています。

(2)地域による規制内容

  • 大村市に対応するように作成してあります

地域

制限を受ける建築物

平均地盤面からの高さ

指定する号

隣地境界線からの水平距離ごとに規制をうける日影時間(冬至日:午前8時~午後4時)

敷地境界線からの水平距離が5メートルを超え、10メートル以内の範囲における日影時間

敷地境界線からの水平距離が10メートルを超える範囲における日影時間

第1種低層住居専用地域

軒の高さ7メートル超または地階を除く階数が3以上

1.5メートル

(二)

4時間

2.5時間

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

高さ10メートル超

4メートル

(二)

4時間

2.5時間

第1種住居地域

準住居地域

高さ10メートル超

4メートル

(二)

5時間

3時間

その他の地域

規制なし

平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。

建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える場合であっても、平均地盤面は1つとなる。

同一敷地に二以上の建築物がある場合、これらの建築物は一つの建築物とみなされ、平均地盤面は一つとなる。

大村市役所の位置(長崎県大村市玖島1丁目25番地)

  • 東経129°57′35″
  • 北緯32°53′47″

(2)根拠法令

  • 建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)
  • 建築基準法別表第四(日影による中高層の建築物の制限)
  • 長崎県建築基準条例第26条の3(日影による中高層の建築物の高さの制限)

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595