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更新日:2025年4月14日
昨今の物価高騰を踏まえ地方自治法施行令が改正されたため、随意契約によって契約ができる予定価格の限度額を引き上げます。
限度額は業務内容で異なります。引き上げ額は次のとおりです。
(注記)限度額は税込み額です。
令和7年4月1日以降の見積書から適用
限度額以内の金額であっても、以下の金額を超えるものについては、複数の事業者による見積もりによって事業者を決定します。
工事または製造の請負:50万円
業務委託等:30万円
(注記)金額は税込み額です。
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