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更新日:2023年2月14日

大村市の中間前金払制度について

中間前金払制度とは、工事請負業者に対して、契約当初の前払金(請負金額の4割を超えない範囲内)に加えて、工事の中間段階で、請負金額の2割を超えない範囲内で前払金を支払うことができる制度です。

対象となる工事

  1. 請負金額が100万円以上であること。
  2. 契約当初に前金払を受けていること。

支払要件

次の要件を全て満たしていなければなりません。

  1. 工期の2分の1を経過していること。
  2. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
  3. 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

手続き

中間前金払の手続(PDF:70KB)をご確認ください。

様式

よくある質問

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お問い合わせ

財政部契約課工事・業務委託グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:238)

ファクス番号:0957-53-5297