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更新日:2023年2月14日
中間前金払制度とは、工事請負業者に対して、契約当初の前払金(請負金額の4割を超えない範囲内)に加えて、工事の中間段階で、請負金額の2割を超えない範囲内で前払金を支払うことができる制度です。
次の要件を全て満たしていなければなりません。
中間前金払の手続(PDF:70KB)をご確認ください。
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