ホーム > 市政情報 > 入札情報 > 入札・契約情報 > 入札・契約に関するお知らせ > 1者見積による随意契約ができる限度額を引き上げます

ここから本文です。

更新日:2025年3月19日

1者見積による随意契約ができる限度額を引き上げます

昨今の物価高騰によって業務の経費が上昇していることを踏まえ、1者からの見積書によって随意契約ができる限度額を引き上げます。

引き上げ額

限度額は業務内容で異なります。引き上げ額は次のとおりです。

(注記)限度額は税込み額です。

工事または製造の請負

  • 現行:30万円
  • 変更後:50万円

工事または製造の請負以外

  • 現行:20万円
  • 変更後:30万円

実施時期

令和7年4月1日以降の見積書から適用します。

お問い合わせ

財政部契約課工事・業務委託グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:230)

ファクス番号:0957-53-5297