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更新日:2023年5月12日
市民は、市長、職員等について、財務会計上の違法もしくは不当な行為または怠る事実により市に財産的な損害が発生している、または発生する可能性があると認めるときは、その行為などを証明する書面を添付した文書により監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。なお、原則として当該財務会計上の行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、その行為に対する監査の請求はできなくなります。
(地方自治法第242条)
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