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更新日:2022年3月28日

住民の直接請求に基づく監査

選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、市の事務の執行について監査を請求することができます。請求があったときは、監査委員は直ちにその要旨を公表して監査します。
(地方自治法第75条)

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