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ホーム > 市政情報 > 監査 > 監査委員による監査など > 住民の直接請求に基づく監査
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更新日:2022年3月28日
選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から監査委員に対し、市の事務の執行について監査を請求することができます。請求があったときは、監査委員は直ちにその要旨を公表して監査します。 (地方自治法第75条)
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お問い合わせ
監査委員事務局 監査グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館4階
電話番号:0957-53-4111(内線:345)
ファクス番号:0957-52-9700
監査委員による監査など