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ホーム > 市政情報 > 監査 > 監査委員による監査など > 議会の請求に基づく監査
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更新日:2022年3月28日
議会は、監査委員に対し、市の事務(一部のものを除く)の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。 (地方自治法第98条第2項)
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監査委員事務局 監査グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館4階
電話番号:0957-53-4111(内線:345)
ファクス番号:0957-52-9700
監査委員による監査など