ホーム > 市政情報 > 監査 > 監査委員による監査など > 議会の請求に基づく監査

ここから本文です。

更新日:2022年3月28日

議会の請求に基づく監査

議会は、監査委員に対し、市の事務(一部のものを除く)の執行について監査委員に監査を求め、その結果に関する報告を請求することができます。
(地方自治法第98条第2項)

よくある質問

お問い合わせ

監査委員事務局 監査グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 別館4階

電話番号:0957-53-4111(内線:345)

ファクス番号:0957-52-9700