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更新日:2026年6月23日
令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。
なお、一体化は任意のため、引き続き在留カード(特別永住者者証明書)とマイナンバーカードをそれぞれ持つことも可能です。
在留カードなどをマイナンバーカードと一体化することで、本人確認や各種手続きの際に1枚のカードで対応できるようになります。
特定在留カードや特定特別永住者証明書は、地方出入国在留管理局または市役所(市民課窓口)で、次に掲げる手続きに併せて申請できます。
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