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更新日:2026年6月23日

特定在留カード・特定特別永住者証明書

令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まりました。日本に在留する外国人にとっての利便性を向上させるとともに、行政運営の効率化が図られます。

なお、一体化は任意のため、引き続き在留カード(特別永住者者証明書)とマイナンバーカードをそれぞれ持つことも可能です。

「特定在留カード」「特定特別永住者証明書」とは

  • 特定在留カード:マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた、在留カードのことです。
  • 特定特別永住者証明書:マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた、特別永住者証明書のことです。

在留カードなどをマイナンバーカードと一体化することで、本人確認や各種手続きの際に1枚のカードで対応できるようになります。

交付申請

特定在留カードや特定特別永住者証明書は、地方出入国在留管理局または市役所(市民課窓口)で、次に掲げる手続きに併せて申請できます。

特定在留カード

地方出入国在留管理局でできる手続き

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 永住許可申請
  • 在留カードの有効期間の更新許可申請
  • 汚損などによる在留カードの再交付申請
  • 交換希望による在留カードの再交付申請
  • 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

市役所でできる手続き

  • 新規上陸後の住居地届出
  • 住居地の変更届出
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出

特定特別永住者証明書

市役所でできる手続き

  • 住居地の変更届出
  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
  • 特別永住者証明書の有効期間更新申請
  • 紛失などによる特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損などによる特別永住者証明書の再交付申請
  • 交換希望による特別永住者証明書の再交付申請

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部市民課住民記録グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:100)

ファクス番号:0957-27-3322