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更新日:2020年5月25日
いずれの手続きも、市役所市民課のみの受付となります。各住民センター(出張所)ではできません。
まず、大村市役所市民課で転出届を行い、「転出証明書」の交付を受けます。
そのうえで、「転出証明書」と転入される人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持参のうえ、転入先の市町村で転入の手続きをしてください。
出国されるときも、国外転出の手続きが必要です。
「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持参のうえ、大村市役所市民課で手続きをしてください。
再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国される場合でも、1年以上海外に滞在されたり、再入国した際に別の住所にお住まいになる場合は、国外転出の手続きが必要になります。
「転出証明書」と転入される人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持参のうえ、大村市役所市民課で転入手続きをしてください。
転居される人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持参のうえ、大村市役所市民課で転居届をしてください。
住居地を定めた全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参のうえ、大村市役所市民課で手続きをしてください。
旅券に「在留カード後日交付」の記載がされた場合は、その旅券をお持ちください。
全員の「在留カード」を持参のうえ、大村市役所市民課で手続きをしてください。
入管法または入管特例法上の届出を行うためには、在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。もし忘れた場合は、カードに新しい住所を記載するため、もう一度窓口で届け出なければなりません。
また、住所を変更して14日以内に手続きをしないと20万円の罰金に処される場合があります。住所変更の手続きの際は、必ず在留カードまたは特別永住者証明書をご持参下さい。
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