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更新日:2023年5月26日

外国人住民の住所に関する届け出の方法

いずれの手続きも、市役所市民課でのみ受け付けています。各住民センター(出張所)ではできません。

大村市から他の市町村への転出

転出届けを行い、「転出証明書」の交付を受けてください。
転入先の市町村では、「転出証明書」と転出する人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持参し、転入の手続きをしてください。

大村市から国外への転出

「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持参し、市民課で手続きをしてください。

再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けて出国する場合でも、1年以上の海外滞在や再入国した際に別の住所に住む場合は、国外転出の手続きが必要です。

他の市町村から大村市への転入

「転出証明書」と転入する人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持参し、手続きをしてください。

大村市内での転居

転居する人全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を持参し、転居届けをしてください。

新たに入国し、大村市に住居地を定めたとき

住居地を定めた全員の「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参し、手続きをしてください。
旅券に「在留カード後日交付」の記載がされた場合は、その旅券をお持ちください。

在留資格を変更・取得して、新たに中長期在留者となったとき

全員の「在留カード」を持参し、手続きをしてください。

外国人住民が日本国内で住所変更をした際は、「住基法上の届け出」と「入管法または入管特例法上の届け出」の両方が必要です

入管法または入管特例法上の届け出を行うためには、在留カードまたは特別永住者証明書が必要です。もし忘れた場合は、カードに新しい住所を記載するため、もう一度窓口で届け出なければなりません。

また、住所を変更して14日以内に手続きをしないと、20万円の罰金に処される場合があります。住所変更の手続きの際は、必ず在留カードまたは特別永住者証明書をご持参ください。

外国人住民の住民基本台帳制度に関するお問い合わせ先

総務省コールセンター

  • 0570-066-630(ナビダイヤル)
  • 03-6436-3605(IP電話、PHSからの通話の場合)

法務省外国人在留総合インフォメーションセンター

  • 0570-013904
  • 03-5796-7112(IP電話、PHS、海外からの通話の場合)

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部市民課住民記録グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:100)

ファクス番号:0957-27-3322