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更新日:2026年4月1日
次世代育成支援対策推進法および女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づき、職場で働く職員を雇用する立場である「特定事業主」として、男女に関係なく、全ての職員が仕事と家庭生活の両立を図りながら、それぞれの能力を最大限に発揮できる働きやすい職場環境の整備を推進するため、令和3年に「大村市次世代育成支援・女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画(後期計画)」を策定し、目標達成に向け取り組んできました。
また、国は、令和元年6月に障害者の雇用の促進などに関する法律を改正し、国および地方公共団体が率先して障害者を雇用する責務を明示するとともに、厚生労働大臣が作成する指針に即して、「障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する計画(障害者活躍推進計画)」を作成しました。これを受け本市においても「大村市障害者活躍推進計画」を策定し推進してきました。
こうした中、令和6年5月の次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、有効期限が令和17年度までに再延長され、令和7年6月には女性の職業生活における活躍の推進に関する法律が改正され、有効期限が令和18年度までに延長されました。
この改正を踏まえ、令和8年度から12年度までの5年間を新たな計画期間として、前計画の取組状況を踏まえつつ、今後5年間に推進する取組をまとめた「大村市特定事業主行動計画」、「大村市障害者活躍推進計画」を策定しました。
(注記)ボートレース企業局は、別途、障害者活躍推進計画を独自に策定しています。
両計画を通じて、全ての職員が働きやすい職場環境の整備を推進していきます。
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