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更新日:2024年2月27日
水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区の地区除外決済金など)に要する経費を支援します。
販売農家、集落営農
水田を畑地化し、高収益作物および畑作物の本作化に取り組む農業者を支援します。
10a(アール)あたり14万円
10a(アール)あたり14万円
令和6年度に、畑地化した面積全体が対象です。
水田を畑地化して、高収益作物の定着などに取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。
支援単価は次のいずれかです。
水田を畑地化して、高収益作物を除く畑作物(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そばなど)の定着などに取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。
支援単価は次のいずれかです。
畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間の調整や土地改良区の地区除外決済金等を支援します。
令和6年度に畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援します。(注記)上限:10a(アール)あたり25万円
事業の活用を要望する場合は、期日までに必要書類をご提出ください。
3月6日(水曜日)
要望書の提出以降に、畑地化支援に係る取り組みの要件確認申請が別途必要です。
5月17日(金曜日)
紙媒体かメールにより、「大村市農業再生協議会事務局」宛てにご提出ください。
856-8686大村市玖島1丁目25番地
大村市役所第2別館1階農林水産振興課内
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