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更新日:2022年10月3日

財政用語の解説

おむらんちゃん

財政データを正しく理解していただくための簡単な用語解説です。

語順

用語

解説

維持補修費

道路や施設などを本来の状態で維持するために使う費用です。

依存財源

国や県から、決められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入のことです。
地方交付税、国県支出金、地方譲与税、市債などがあります。

一時借入金

年度の途中で一時的に現金が足りなくなったときに借りるものです。
歳入歳出の予算に計上されるものではありませんが、借入の最高限度額を予算で決める必要があります。
また、借入を行った年度の歳入によって、借入を行った年度の内に返済しなければなりません。

一般会計

地方公共団体の基本的な経費を経理する会計のことで、特別会計で経理される以外を処理するものです。
議会費、民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木費、教育費などで構成されています。

一般財源

どの目的のために使用しないといけないかが決まっておらず、どんな経費にも使える財源です。
市税、地方交付税、地方譲与税、各種交付金などがあります。

基金

ある特定目的のために財産を維持したり、資金を積み立てたり、定額資金を運用するために設けられる資金・財産のことをいいます。
本市の場合、財政調整基金、減債基金、地域振興基金、モーターボート競走事業収益基金、スポーツ振興基金、文化振興基金、庁舎建設整備基金、ふるさとづくり基金、県収入証紙購買基金があります。

基準財政収入額

地方交付税の算定の基礎となるもので、地方公共団体の財政力を合理的に測定するために、標準的な状態で得られると予想される税収入を一定の方法で算出した額です。

基準財政需要額

地方交付税の金額を決める基礎となるもので、地方公共団体が合理的かつ妥当な水準で行政を行い、または、施設を維持するために必要と思われる金額を一定の方法で算出した額です。
地方交付税は、この基準財政需要額が基準財政収入額を超えている地方公共団体に対して、その差額(財源不足額)を基礎として交付されます。

義務的経費

歳出のうち、支出が義務付けられていて、自由に減らすことのできない経費です。
大まかには、人件費、扶助費、公債費の3つがこれにあたります。

繰入金

地方公共団体の一般会計、特別会計、基金などの会計間の資金移動のことです。

繰越金

当該年度から次の年度へ持ち越した金額です。
前年度から繰り越された歳出予算の財源に充てるべき繰越金と、それを除いた純繰越金の2つに分けられます。

繰越明許費

何かの理由によってその年度に支出が終わらない可能性があるものについて、議会の議決を得て翌年度に使えるようにする予算です。

繰出金

一定のルールによって、一般会計と特別会計の間、または、特別会計と特別会計の間で移動される資金のことです。

形式収支

歳入決算総額から歳出決算総額を単純に差し引いた額です。
[形式収支=歳入決算総額-歳出決算総額]

経常一般財源

毎年度連続して経常的に得られる財源のうち、どの目的に使用しないといけないかが決められておらず、自由に使うことができる収入のことです。
市税、普通交付税、地方譲与税、各種交付金などがこれにあたります。
歳入総額または一般財源総額のうち、この経常一般財源がどのくらいの割合であるのかをみることで、収入の安定性などを推測することができます。

経常収支比率

人件費、扶助費、公債費などの経常経費に、経常一般財源収入(市税、普通交付税など)がどれくらい充てられているかを示す割合です。
[経常収支比率=経常的経費充当経常一般財源/経常一般財源×100(%)]
主に財政構造の弾力性を判断するための指標として使われます。

経常的経費

毎年度持続して支払われる経費のことをいいます。
人件費、扶助費、公債費、物件費、維持補修費、補助費等などがあります。

決算

一会計年度の歳入歳出予算の執行の実績です。
一会計期間は4月1日から翌年3月31日まで、出納閉鎖は翌年度の5月31日までです。

決算統計
(地方財政状況調査)

地方公共団体の決算に関する統計です。
予算の執行を通じて地方公共団体がどのように行政運営を行ったかをみるための基礎となるものであり、地方財政全体の毎年度の執行結果を表わすものとして地方財政関係統計のなかでも最も基本的かつ重要な統計の1つです。
地方自治法252条の17の5の規定に基づいて毎年定期的に行われ、最終的には地方財政白書として取りまとめられます。

減収補填債

地方税の収入が標準税収入額より少ない場合、その足りない金額を補うために発行される特例地方債です。
発行額は、減収見込み額を限度として、当該地方公共団体の財政事情を考慮して同意または許可されます。

公営企業会計

水道事業、病院事業など、事業に必要な経費をその事業を行うことで稼ぐという、普通の民間企業のような独立採算を原則とした会計です。
本市の場合では、水道事業会計、工業用水道事業会計、農業集落排水事業会計、下水道事業会計、モーターボート競走事業会計、病院事業会計がこれにあたります。

公債費

地方公共団体が借り入れた市債の元利償還金と一時借入金の利子のことをいいます。

交付金

県が徴収した税の一定部分を市町村に交付するものです。

財源充当

特定財源をどの経費に使うかを決めることです。

歳出

会計年度におけるすべての支出を指します。

財政調整基金

地方公共団体における年度間の財源を調整し収支のバランスを取るために設けられる基金です。

財政の弾力性

社会環境の変化に対して、収支のバランスを保って適切に対応できる柔軟な財政力を持っているとき、「財政に弾力性がある」といいます。
逆に、義務的経費が多く社会環境に対応することが難しいとき、「財政に弾力性がない」といいます。

財政力指数

地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で割って計算した数値の過去3年間の平均値のことをいいます。
指数1を基準点として、1以下のときに地方交付税が交付され(交付団体)、1を超えるときは交付されません(不交付団体)。
つまり、指数1を超えるか、またはそれに限りなく近いほど税収が豊かであるとされています。

歳入

会計年度におけるすべての収入を指します。

財務書類

(財務4表)

財務書類(財務4表)とは、企業会計に用いられる発生主義の考え方に基づいて作成された財務資料であり、公会計では4表(貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書及び資金収支計算書)を作成することとされています。

債務負担行為

歳出予算、継続費、繰越明許費に定めた以外に、将来、地方公共団体が支払うべきものについて、あらかじめその支出を行うことを予算で決めたものです。

市債
(地方債)

地方公共団体が資金調達のために借入を行い、返済が借り入れた年度だけで終わらないもののことをいいます。
いわゆる市の借金です。
主な用途として公共・公用施設の建設事業、災害復旧事業などがあります。
また、特例として、地方交付税の一時的な代替財源として発行する臨時財政対策債もあります。

自主財源

地方公共団体が自主的に収入できる財源をいいます。
市税、使用料、手数料、分担金、繰入金などがあります。

市税
(地方税)

市が市民に直接課税する税金です。
住民税(個人、法人)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、たばこ税などがあります。

実質赤字比率

標準財政規模に対する、一般会計等の実質収支と資金不足額の割合です。
地方公共団体の財政的な健全性を測るための基礎的な指標といえます。
資金不足が発生していない場合は、マイナスで示されます。
[実質赤字比率=一般会計等の実質赤字額/標準財政規模]

実質公債費比率

地方交付税による措置の状況を反映させた一般財源のうち、公債費や公営企業債に対する繰出基準などの公債費に準じるものを含めた、実質的な公債費相当額に充当された額の占める割合です。
通常、過去3年間の平均値を使用します。
この比率が規定値以上になると地方債の発行に際し、さまざまな制限が課されます。

実質収支

決算の時点での歳入から歳出を単純に差し引いた額から、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた額で、純繰越金といわれるものです。
主にこの額によって赤字か黒字かが判断されます。
[実質収支=形式収支(歳入決算総額-歳出決算総額)-翌年度へ繰り越すべき財源]

消費的経費

支払ったことによる効果が、当該年度またはとても短い期間で終わる性質の経費です。
人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費などがあります。

将来負担比率

地方公共団体が将来にわたり負担するべき負債の額が、標準的に収入される一般財源の何年分になるのかを示しています。
いわゆるストック指標です。
この指標が100%のとき、1年分ということになります。

人件費

職員などに対し、勤労の対価、報酬として支払われるすべての経費のことをいいます。
職員給与、議員報酬、嘱託員報酬などがあります。

出納閉鎖

前会計年度末までに確定した債権債務について、未収未払の出納の整理を行うことです。
地方公共団体の一般会計では、年度末までに収支原因の発生したものは原則としてすべてその年度の収支として整理しなければいけないため、年度経過後、未収未払の整理期間を設ける必要があります。
この期間は、毎年の会計年度が終了した後の5月31日までです。

専決処分

議会が議決または決めるべき事柄(条例の制定・改廃、予算の決定など)について、法で決められている場合または議会から委任された場合に、市長が議会の代わりにこれを決めることです。
前者の場合は次の会議で承認を求める必要があり、後者の場合は報告しなければなりません。

単年度収支

当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引いたものです。
実質収支は毎年の収支の累積であることから、1年だけの収支を見るためには、その年度の実質収支から前年度の実質収支を差し引く必要があります。
[単年度収支=当該年度実質収支-前年度実質収支]

地方交付税

すべての地方公共団体が合理的かつ妥当な水準で行政を行うために必要な財源が確保されるよう、税収入の地域的不均衡を是正し、一定の基準をもとに国が地方公共団体に交付するものです。
地方交付税には、普通交付税と特別交付税の2つがあります。

地方譲与税

国税として徴収され、そのまま地方公共団体に対して一律的に譲与される税です。
地方揮発油譲与税、航空機燃料譲与税、自動車重量譲与税、地方法人特別譲与税などがあります。

投資的経費

主に社会資本を形成するための経費で、生産的経費とも呼ばれます。
道路、学校、公園などを建設する経費があります。

当初予算
(通常予算)

当該年度の収入と支出の見積り総額が盛り込まれた基本的予算です。

特定財源

使用する目的が指定されている財源です。
国県支出金、地方債、分担金、負担金、使用料、手数料、寄附金のうち使用する目的が指定されているものです。

特別会計

一般会計とは別に、特定目的の事業の歳入歳出を区分して別々に経理するための会計です。
国民健康保険事業特別会計、後期高齢者医療事業特別会計、介護保険事業特別会計、簡易水道事業特別会計、工業団地整備事業特別会計、公営企業会計があります。

特別交付税

地方交付税の一部で、普通交付税では考慮されなかった地方公共団体ごとの特殊事情(災害など)に関する経費に対して交付されます。

標準財政規模

地方公共団体の一般財源の標準的な大きさを示すものです。
[標準財政規模=標準税収入額+普通交付税額+地方譲与税]

扶助費

生活困窮者、高齢者、児童、心身障害者などに対する社会保障に関する経費です。
生活保護費、福祉医療費、児童扶養手当などがあります。

普通建設事業費

道路、橋りょう、学校、庁舎等公共用または公用施設の新増設事業を行う場合に必要な投資的経費です。

普通交付税

地方交付税の主なもので、基準財政需要額が基準財政収入額より多い地方公共団体に対し、その差額(財源不足額)を基礎として交付されます。

物件費

地方公共団体が業務を行うときに支払う経費のうち、人件費、補助費等などにならない様々な経費を物件費と呼びます。
需用費(消耗品費など)、委託料、賃金などがあります。

補助費等

各種団体に対する補助金、団体加盟の負担金などのことをいいます。

補正予算

予算の成立後に起きた何らかの理由によって、既に決まっている予算に追加・変更をするための予算です。

予算

一定期間における収入と支出の見積りです。
なお、歳出予算はその見積であると同時に、支出の限度や内容を制限する拘束力を持っています。
予算の原則として、会計年度独立の原則があります。

予備費

緊急的な予算超過などの支出に充てるため、歳入歳出予算に計上する目的外予算です。
議会の議決なしに、執行機関にその使用が任されています。

臨時財政対策債

地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充てられる、特例として発行される地方債です。
地方交付税制度を通じて標準的に保障されるべき地方一般財源規模を示す各地方公共団体の基準財政需要額を基本に、団体ごとの発行できる額が算定されます。

臨時的経費

一時的な行政需要に対応して支払われる経費や、支出の方法に規則性のない経費です。

類似団体

地方公共団体の「地方財政状況調査」(決算統計)などの報告に基づいて総務省が毎年度作る、都道府県財政指数表と類似団体別市町村財政指数表にいう類似団体のことです。
人口と産業構造の2要素の組合せによって分類されています。
都市は16の類型があります。

連結実質赤字比率

公立病院や下水道など公営企業を含む地方公共団体の全会計に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したものです。
[連結実質赤字比率=連結実質赤字額/標準財政規模額]

よくある質問

お問い合わせ

財政部財政課財政管理グループ

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