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更新日:2022年7月11日

用地取得について

はじめに

大村市では、市民の皆さんに安全で快適な生活を営んでいただくために、道路の改良、河川水路の改修、施設の建設、公園の整備などまさざまな公共事業を行っています。

これらの公共事業を進めるためには、土地所有者の皆さんのご理解とご協力を得て、土地をお譲りいただき、土地の上に建物や工作物、立竹木等がある場合は、物件の移転や撤去をお願いすることになります。

用地の取得については、従前から、事業に対する皆さんの暖かいご理解とご協力に支えられて参りました。皆さんの公共事業に対するご理解とご協力をお願いします。

用地補償の流れ

事業説明

最初に、地元の皆さんにご協力いただくために、事業の目的、内容などについて説明させていただきます。

土地、建物などの調査・算定

事業に必要となる土地に隣接する土地との境界を確認したうえで、用地測量を実施します。この場合、土地所有者および隣接地の所有者との境界の立会いをお願いすることになります。

また、当該土地の上に、建物や工作物、立竹木などの物件がある場合は、移転若しくは撤去していただく必要がありますので、それらの現地調査をさせていただきます。

調査結果を基に、お譲りいただく土地の代金や移転していただく物件などの補償金を算定いたします。

土地代金、物件移転補償金の提示および契約内容の説明

土地代金、補償金を皆さんにご提示し、その内容を説明するとともに、契約方法、土地の引渡時期、代金のお支払い方法などの協議をさせていただきます。

なお、提示させていただく金額は、当該年度にご契約していただく場合の金額となります。したがって、次年度以降のご契約となる場合は、年度毎に基準に基づいた金額の見直しを行います。

契約・登記・移転

ご了解いただきましたら、契約書等の書類に署名・押印をいただきます。

また、お譲りいただく土地は、市において分筆や所有権移転登記を行います。

なお、契約の際には次のものを準備してください。

  1. 実印(印鑑登録しているもの)
  2. 補償金の振込先がわかるもの(金融機関通帳など)
  3. 印鑑登録証明書
  4. その他必要な資料

補償金の支払い

建物などの移転や土地の所有権移転が完了し、土地の引渡しを受けた後、補償金をお支払いします。

なお、契約金額の7割を限度として前金払いも可能ですので、用地担当者へご相談ください。

関連資料

関連リンク

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部道路管理課用地グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:235)

ファクス番号:0957-52-3651