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更新日:2025年7月11日
大村市では、市民の皆さんが安全で快適な生活を営むことができるよう、道路の改良、河川水路の改修、施設の建設、公園の整備などさまざまな公共事業を行っています。
公共事業を進めるためには、土地所有者の皆さんのご理解とご協力を得て、土地をお譲りいただき、土地の上に建物や工作物、立竹木などがある場合は、物件の移転や撤去をお願いすることになります。
用地の取得については、これまでも、事業に対する皆さんの暖かいご理解とご協力に支えられて参りました。引き続き、ご理解・ご協力をよろしくお願いします。
最初に、地元の皆さんにご協力いただくために、事業の目的、内容などを説明します。
事業に必要となる土地に隣接する土地との境界を確認したうえで、用地測量を実施します。その際、土地所有者および隣接地の所有者との境界の立会いをお願いしています。
当該土地の上に、建物や工作物、立竹木などの物件がある場合は、移転または撤去していただく必要があるため、現地調査を実施します。
調査結果を基に、お譲りいただく土地の代金や移転していただく物件などの補償金を算定します。
土地代金・補償金を皆さんに提示・説明し、契約方法・土地の引渡時期・代金のお支払い方法などを協議します。
(注記)提示する金額は、当該年度に契約していただく場合の金額です。次年度以降に契約する場合は、年度ごとに金額の見直しを行います。
了解いただきましたら、契約書などの書類に署名・押印します。また、お譲りいただく土地は、市で分筆や所有権移転登記を行います。
建物などの移転や土地の所有権移転が完了し、土地の引渡しを受けた後、補償金をお支払いします。なお、契約金額の7割を限度として前金払いもできますので、担当者へご相談ください。
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