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更新日:2022年8月10日

公有地の拡大の推進に関する法律

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)とは

公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として定められた法律です。

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という。)によって、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、地方公共団体などが道路、公園、下水道、学校などの公共施設を整備するに伴い必要な土地を少しでも取得しやすくするために制度化されたのが、公拡法の届出・申出による土地の先買い制度です。

公拡法(第4条)届出について

次の(ア)、(イ)のいずれかに該当する土地を、所有者が有償で譲渡しようとする場合は市への届出が必要です。

(ア)公拡法第4条第1項1号から5号に掲げる土地で200平方メートル以上のもの

(主な例)

  1. 都市計画施設の区域内に所在する土地
  2. 都市計画区域内に所在する土地で次のもの
  • 道路法により道路の区域として決定された区域
  • 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として指定された区域の土地
  • 河川法により河川予定地として指定された土地
  • 上記に掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地など

(イ)上記を除き、公拡法第4条第1項第6号に掲げる下記規模以上の土地

  1. 市街化区域:5,000平方メートル以上
  2. その他の都市計画区域内:10,000平方メートル以上

大村市の場合、区域区分を定めていないその他の都市計画区域(非線引き)になりますので、10,000平方メートル以上の場合、届出が必要になります。

都市計画区域は用途地域図でご確認ください。

(ウ)届出の必要がない場合

公拡法第4条第2項に掲げる場合であれば、届出が不要となります。

(主な例)

  1. 200平方メートル未満のもの
  2. 都市計画施設の区域外で10,000平方メートル未満のもの
  3. 都市計画区域外のもの
  4. 国や地方公共団体が買主の場合
  5. 都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けた開発行為に係る開発区域に含まれている場合
  6. 相続又は無償譲渡の場合
  7. 過去に公拡法による届出をした土地で、地方公共団体と協議が成立しない等の理由により譲渡制限期間が経過してから1年以内に、届出者が有償譲渡しようとする場合など

公拡法(第5条)申出

都市計画施設等の区域内または都市計画区域に所在する100平方メートル以上の土地を所有する人は、当該土地の地方公共団体等による買取を希望するとき、市長にその旨を申し出ることができます。

土地の譲渡制限期間

届出・申出をした土地については、次に掲げる日(時)までの間、当該地方公共団体等以外の者に譲渡することができません。

  1. 買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時まで
  2. 買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで(届出・申出をした日から起算して最長で6週間)
  3. 1または2の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過した日まで

届出をしなかった場合

公拡法に基づく届出をしないで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出をした場合や届出をしたが市長から買取希望団体の有無の通知を受ける前に土地を有償で譲渡した場合には、罰則が適用されることがあります。

税法上の優遇措置

公拡法の届出または申出により地方公共団体等に土地を売却された場合には、譲渡所得の特別控除(上限1,500万円)が受けられる場合があります。

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部道路管理課用地グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:235)

ファクス番号:0957-52-3651