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更新日:2026年5月26日
地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出、その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取り組みを国が支援するものです。
地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、地方創生関係交付金などのさまざまな支援措置を活用することができます。
本市では、新たに次の地域再⽣計画を作成し、令和8年3⽉31⽇に内閣総理⼤⾂の認定(第76回認定)を受けました。今後は、地域再⽣計画に基づき、それを下⽀えとした地⽅創⽣に取り組んでいきます。
第2期大村市まち・ひと・しごと創生推進交付金計画(PDF:218KB)
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