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更新日:2025年7月1日

大村市移住支援金

東京圏から大村市へ転入し、次の要件を満たす人に「移住支援金」を支給します。

各種要件がありますので、電話、メールなどで必ず事前にお問い合わせください。

支援金チラシ

令和7年大村市移住支援金案内チラシ(PDF:508KB)

事業概要

東京圏から大村市への移住・定住を促進するため、東京23区に在住または通勤していた人のうち、大村市に移住し、就業または創業された人を対象に予算の範囲内で支援金を交付します。

移住支援金フローチャート(PDF:62KB)

対象者

次の1の全ての要件を満たし、かつ2~6のいずれかの要件を満たす人

  • 2人以上の世帯として申請する場合は、大村市への転入前および申請日において、同一世帯に属していることが条件です(同一世帯とは、住民票上における同一世帯をいいます)。

1.共通(次の全ての要件を満たすこと)

(1)次のアおよびイに該当する。
ア.転入する前日までの10年間のうち、通算5年以上東京23区内に在住または東京圏(注記1)に在住し、東京23区に通勤(注記2)していた。
イ.転入する直前に連続して1年以上、東京23区内または東京圏に在住し、東京23区内に通勤していた。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、転入する3月前までを当該1年の起算日とすることができる)

(2)転入後1年以内である。

(3)移住支援金の申請日から5年以上継続して大村市に居住する意思がある。

(4)暴力団などの反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者ではない。

(5)日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。

(6)移住者が居住する地域の町内会に加入し、当該町内会の活動に参加する意思があること。

(7)次のいずれかに該当する者でないこと。
ア、過去10年以内に移住支援金の交付を受けた人(当該支援金を全額返金した人を除く)
イ、アに該当する人と同一の世帯に属している人

(8)大村市の市税の滞納がない。

(9)その他市長が移住支援金の対象として不適当と認める人でない。

(注記1)東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県および神奈川県のうち、次に示す条件不利地域を除いた市町村をいいます。

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:銚子市、館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、旭市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町
  • 神奈川県:三浦市、山北町、真鶴町、清川村、箱根町、湯河原町

(注記2)東京圏に在住し、東京23区内の大学などに通学していた人は、その通学の期間を通勤の期間に換算することができます。

2.エヌナビキャリアを利用した就業の場合

次の全てに該当する。

(1)勤務地が長崎県内である。

(2)就業先が、長崎県が運営する県内就職応援サイト「エヌナビキャリア」(外部サイトへリンク)に移住支援金の対象求人として掲載された法人である。

(3)(2)の求人への応募日が、エヌナビキャリアに移住支援金の対象求人として掲載された日以降である。

(4)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではない(市内に本社又は主たる事務所等を有する法人を除く)。

(5)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請日において当該法人に連続して3カ月以上在職しており、かつ、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。

(6)転勤、出向、出張、研修などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。

3.創業の場合

次の全てに該当する。

申請日以前の1年以内に長崎県地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(創業支援事業)の交付決定を受けている。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。
長崎県創業支援金(外部サイトへリンク)

4.プロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業による就業の場合

次の全てに該当する。

(1)勤務地が長崎県内である。

(2)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請日において当該法人に連続して3カ月以上在職しており、かつ、申請日から5年以上継続して勤務する意思を有している。

(3)転勤、出向などによる勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。

(4)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提でない。

5.テレワークの場合

次の全てに該当する。

(1)勤務先からの命令でなく、自己の意思により大村市へ転入し、大村市を生活の本拠として、転入前の業務をテレワーク(勤務時間が1週間あたり20時間以上のものに限る)により引き続き行っている。

(2)国の地方創生テレワーク交付金を活用した取り組みの中で、勤務先から当該移住者に資金提供されていない。

6.関係人口の場合

次の全てに該当する。

(1)次の表に掲げる関係人口に関する要件のいずれかに該当する。
大村市移住支援金交付要綱別表第1(PDF:33KB)

(2)次の表に掲げる就業に関する要件のいずれかに該当する。
大村市移住支援金交付要綱別表第2(PDF:38KB)

(注記)令和7年度より就業に関する要件が変更となっています。令和6年度中に転入した人については、変更前の要件が適用できる可能性がありますのでお問い合わせください。

支給額

  • 2人以上世帯の場合:100万円(交付対象者と同一の世帯に属する者が18歳未満の場合にあっては、当該額に、当該18歳未満の者1人につき100万円を加算した額)
    (注記)本市に転入する前に胎児であった者を含む。
  • 単身の場合:60万円

申請方法

申請書と必要書類を添えて、地方創生推進室へ申請

(注記)移住支援金の申請は、同一世帯において1回に限ります。

申請期間

令和7年4月1日(火曜日)~令和8年2月13日(金曜日)

ただし、予算がなくなり次第終了します。

提出書類

1.共通で必要となる書類

(1)大村市移住支援金交付申請書

(2)写真付きの身分証明書(提示により本人確認できる書類)のコピー

(3)大村市に転入をした日以降に交付された住民票の写し

(4)戸籍の附票の写し、移住元の住民票の除票の写しなど移住元での在住地、在住期間を確認できる書類

(5)大村市の市税の滞納がないことを証明する書類

(6)東京圏から東京23区内に通勤していたことおよび雇用保険の被保険者であったことを証明する書類。(東京23区内に通勤していた場合のみ)

勤務証明書、退職証明書、雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書、開業届出済証明書、個人事業等の納税証明書等

(7)東京23区内に通学していた期間を証明する書類(東京23区内に通学していた期間を通算する場合)

(注記)2人以上の世帯での申請の場合、(3)および(4)は世帯全員分が記載されたものが必要です。

2.エヌナビキャリアを利用した就業の場合

(1)就業証明書

3.創業の場合

(1)創業支援金の交付決定通知書のコピー

4.プロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業による就業の場合

(1)就業証明書(市指定様式あり)

5.テレワークの場合

(1)就業証明書(市指定様式あり)

6.関係人口の場合

(1)大村市移住支援金交付要綱別表第1に掲げる関係人口に関する要件を満たすことを証明する書類

(2)大村市移住支援金交付要綱別表第2に掲げる就業に関する要件を満たすことを証明する書類

移住支援金誓約事項

1.市から、移住支援金に係る状況の報告を求められた場合は、それに応じます。

2.次に掲げる場合には、県の移住支援事業、マッチング支援事業、地方就職学生支援事業および創業支援事業実施要領第5の1の(2)および大村市補助金等交付規則第20条の規定に基づき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を移住支援金の額に乗じて得た額を市に返還します。
県の移住支援事業、マッチング支援事業、地方就職学生支援事業および創業支援事業実施要領(PDF:475KB)

(1)次のアからエまでのいずれかに該当すると認めるとき:10分の10

ア.虚偽の申請などをしたとき

イ.移住支援金の申請日から3年未満で本市から移住支援事業を実施していない長崎県内の市町または県外の市町村に転出したとき。

ウ.移住支援金の申請日から1年以内で当該申請に係る勤務先に勤務する者でなくなったとき。

エ.県の創業支援金の交付決定を取り消されたとき。

(2)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から移住支援事業を実施していない長崎県内の市町または県外の市町村に転出したとき:2分の1

(3)移住支援金の申請日から3年未満で本市から移住支援事業を実施している長崎県内の市町に転出したとき:4分の1

(4)移住支援金の申請日から3年以上5年以内に本市から移住支援事業を実施している長崎県内の市町に転出したとき:8分の1

(5)その他この要綱および県要領の規定に違反したとき:市長の定める割合

3.移住支援事業の実施状況の報告などのために必要がある場合は、申請者の個人情報を市が国および県に提供することに同意します。

4.移住支援金の交付に当たり、市が住民基本台帳の情報および市税の納付状況を確認することに同意します。

移住支援金は課税対象です

所得税法第34条に規定する一時所得に該当するため、課税対象です。詳しくは次のリンクをご確認ください。

支援金の課税関係について(国税庁)(外部サイトへリンク)

継続居住等報告

移住支援金の交付を受けた人は、定期的に居住状況等の報告が必要です。

毎年2~3月頃連絡しますので必ず報告してください。

よくある質問

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お問い合わせ

企画政策部地方創生推進室移住・定住グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:286)

ファクス番号:0957-54-0300