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更新日:2025年6月27日

公文書公開請求のご案内

公文書の公開を請求する場合は、請求する公文書を保有する実施機関の所管課(文書所管課)に公文書公開請求書を提出してください。文書所管課が原則として公文書公開請求書を受け付けた日から起算して15日以内に公開・非公開などの決定をし、請求者に通知します。その後、文書所管課の指定した場所で公文書を公開します。なお、写しの交付を希望される場合は、作成に要する費用を負担していただきます(A3までの大きさでモノクロの場合、片面1枚につき10円)。

(注記)実施機関は、市長、上下水道事業管理者、モーターボート競走事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。

公開請求に関する手続の流れ

  1. 請求者が文書所管課に対して公文書公開請求書の提出
  2. 文書所管課が対象文書の特定
  3. 文書所管課が請求者に対して公開、非公開などの決定(原則として15日以内)
  4. 文書所管課が請求者に対して決定通知書の送付
  5. 文書所管課が請求者に対して公文書の公開

フロー図

よくある質問

お問い合わせ

総務部総務課法制グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:207)

ファクス番号:0957-54-7135