ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 大村市の情報公開制度 > 公文書公開請求のご案内
ここから本文です。
更新日:2025年6月27日
公文書の公開を請求する場合は、請求する公文書を保有する実施機関の所管課(文書所管課)に公文書公開請求書を提出してください。文書所管課が原則として公文書公開請求書を受け付けた日から起算して15日以内に公開・非公開などの決定をし、請求者に通知します。その後、文書所管課の指定した場所で公文書を公開します。なお、写しの交付を希望される場合は、作成に要する費用を負担していただきます(A3までの大きさでモノクロの場合、片面1枚につき10円)。
(注記)実施機関は、市長、上下水道事業管理者、モーターボート競走事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。
よくある質問
お問い合わせ