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更新日:2025年8月14日

情報公開制度の概要

情報公開制度とは

市政に対する理解と関心を深めていただくため、「知りたい、見たい」と思う市政に関する情報が記録された文書の公開を請求することができる制度です。市民に対する説明責任を全うするために、皆さんからの請求に対して、市は、原則として文書を公開することが義務付けられています。

公文書の公開を請求することができる人

どなたでも公開請求することができます。

情報公開を実施する市の機関(実施機関)

情報公開を実施する市の機関は、市長、上下水道事業管理者、モーターボート競走事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。

公開請求の対象となる公文書

市の職員が、職務のため作成したり、取得した文書、図画、図面、地図、写真、フィルムおよび電磁的記録(例:磁気ディスクや磁気テープなどに記録されたデータなど)です。

公開できない情報

市が保有する公文書は全て公開することが原則ですが、個人のプライバシー保護などのため、例外的に次に該当する情報は公開できません。

  • 法令などで公開することができないとされているもの
  • 特定の個人を識別することができるもの
  • 法人等に明らかに不利益を与えるもの
  • 人の生命や財産の保護などに支障が生じるおそれのあるもの
  • 市の機関内部や国などとの間での審議、検討、協議に関する情報で、公開すると重大な支障が生じるおそれのあるもの
  • 市や国などが行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすもの

大村市情報公開・個人情報保護審査会

審査会の概要

情報公開制度と個人情報保護制度に基づく実施機関の決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。

大村市情報公開・個人情報保護審査会は、審査請求を審理するに当たり実施機関からの独立性と公平性を確保するため設置された第三者機関で、専門的知識を有する学識経験者で構成されています。実施機関からの諮問により、審査請求に係る決定について、専門的な見地から審理し答申を行います。

審査会答申

答申番号:答申第9号(PDF:150KB)

  • 答申年月日:令和7年7月14日
  • 内容:「令和4年度に指定管理者が決定した「大村市民交流プラザ」の指定管理者申請書の中の「施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書」」の公文書部分公開決定に対する審査請求
  • 部局等:商工観光部商工振興課
  • 諮問日:令和7年3月27日
  • 答申類型:妥当でない

よくある質問

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お問い合わせ

総務部総務課法制グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:212)

ファクス番号:0957-54-7135