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更新日:2026年3月3日
精神障がいにより日常生活を送るうえで支障のある人の自立と社会参加の促進を図り、各種サービスを受けやすくするため、医師の診断書などにより県知事が交付する手帳です。
障がいの程度により、1級から3級までの等級があります。
次の場合は、障がい福祉課で手続きが必要です。
記載事項の変更届が必要です。手帳を持参の上、届け出てください。
精神障害者保健福祉手帳記載事項変更届・再発行申請書(PDF:86KB)
手帳をお持ちの人が死亡したときは、手帳を持参の上届け出てください。
次の場合は、申請書に診断書などの必要書類を添えて申請してください。
更新通知はありません。更新する場合は、申請書に診断書などの必要書類を添えて申請してください。
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