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更新日:2025年4月17日
大村市では、社会福祉法人の適正で円滑な運営の確保を目的として、社会福祉法に基づく指導監査を実施しています。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人です。
大村市内に主たる事務所があり、行う事業(施設や事業所の所在地)が市内のみである社会福祉法人は、大村市が所轄庁となります。社会福祉法人の設立認可、定款変更などの認可および届け出の受理や、法人運営および財務管理などに対する助言、改善指導を行います。
なお、施設や事業所が複数の市区町村の区域に所在している場合には、長崎県もしくは厚生労働省が所轄庁になります。
指導監査は、国の指導方針、大村市の福祉行政等を考慮し、年度ごとに実施方針を定め実施します。
社会福祉法人は、社会福祉法の規定に基づき、毎会計年度終了後、事業の概要その他の厚生労働省令で定める書類を所轄庁に届け出なければならないとされています。
毎会計年度終了後3カ月以内(毎年6月末まで)
詳しくは、福祉医療機構(ワムネット)が提供する次のリンクをご確認ください。
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム(外部サイトへリンク)
なお、書面などで提出していただく書類もありますので、市から送付される通知(例年4月に発送)をご確認ください。
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