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更新日:2026年7月8日
生活保護は、憲法第25条(国民の生存権)に基づき、生活に困っている人に対し、困窮の程度に応じ一定の基準に従って最低限度の生活を保障するとともに、自立に向けて援助する制度です。
生活保護の必要性は個人単位ではなく「世帯単位」で考えますので、家族で、働く能力がある人は就労し、資産を活用し、親族に援助を頼み、年金などのあらゆる社会保障制度を活用したうえで、なお生活に困窮される「世帯」に適用される公的扶助制度です。
制度の適用のためには、現在の生活の状況など、詳しいお話を伺う必要がありますので、保護課へ直接ご相談ください。
生活保護制度に関する詳細は、次のリンクをご確認ください。
生活保護制度(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
平成25年に国が行った生活扶助基準の引き下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決で「デフレ調整に係る判断の過程および手続きに過誤、欠落があった」と指摘されました。
この判決を受け、国が当時の受給者に対し、引き下げられた差額分の一部を追加支給する方針を決定したため、本市でも追加給付を行います。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
平成25年8月から平成30年9月までの間に、大村市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月までの間に大村市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算などを受給した世帯も対象になります。
(注記)亡くなられた人は、追加給付の対象となりません。
現在、大村市で生活保護受給中である場合は、追加給付額を本市で算定し、世帯主に対して追加給付を行いますので、手続きは不要です。ただし、大村市以外の自治体で過去に生活保護を受給していた場合は、過去に生活保護を受給していたすべての自治体へ申し出が必要です。
給付額は支給決定通知書によりお知らせします。
現在、生活保護廃止世帯である場合は、廃止時の世帯主から当時保護を受給していた自治体に申し出てください。
内容を審査した上で、追加給付額を算定し、指定の口座に振り込みます。
厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容などに関する問い合わせに対応しています。
不明点などは、次の相談センターへお問い合わせください。
厚生労働省の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)
受付時間:平日9時~17時(8月~10月は土曜日・日曜日、祝日も可)
ホームページ:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)(外部サイトへリンク)
8時30分~17時15分(平日のみ)
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