長崎県おもいやり駐車場制度(身体障害者用駐車場の利用証交付)
障がい福祉課では、歩行困難な人に対して「長崎県障害者等用駐車場利用証」(以下、「利用証」)を交付しています。また、妊産婦で一時的に歩行困難な人は、こども家庭課(こどもセンター)でも交付が可能です。
公共施設や病院、ショッピングセンターの中で県と協定を結んだ協力施設の身体障害者用駐車場を使用する際には、この「利用証」が必要となります。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの人
- 視覚障害1~4級
- 平衡機能障害3級、5級
- 肢体不自由(上肢)1級、2級
- 肢体不自由(下肢)1級~6級
- 肢体不自由(体幹)1級~5級
- 脳原性の運動機能障害(上肢機能)1級、2級
- 脳原性の運動機能障害(移動機能)1級~6級
- 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1~4級
その他
- 療育手帳をお持ちで障害の程度がA判定の人
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで障害の程度が1級の人
- けが人・病人(車いすや杖などの使用が必要な人)【利用証の使用期間があります】
- 妊産婦(母子手帳取得時~産後1年)
- 要介護者(要介護1以上)
- 難病患者(特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者、小児慢性特定疾病医療受給者)
申請に必要なもの
- 身体障がい者:身体障害者手帳
- 知的障がい者:療育手帳
- 精神障がい者:精神障害者保健福祉手帳
- 要介護者:介護保険被保険者証
- 難病患者:特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証
- 妊産婦:母子健康手帳
- けが人・病人:診断書(任意様式)(車いすや杖などの使用期間が記載されたもの)
交付場所
- 障がい福祉課
- こども家庭課(こどもセンター)(妊産婦のみ)