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更新日:2025年5月20日

大村市不妊症・不育症治療費助成制度

大村市では、不妊症・不育症で悩むご夫婦の経済的な負担を軽減するために、治療費の一部を助成します。

不妊治療費助成については、令和7年4月1日以降に開始した治療を対象に令和7年7月1日申請受付開始予定です。

申請期間や申請方法などについては、準備が整い次第、お知らせします。

不妊症治療費助成(令和7年7月1日申請受付開始予定)

対象となる治療と助成内容

保険診療として受けた一般不妊治療・検査

保険適用の一般不妊治療・検査にかかった費用の自己負担額(高額療養費制度またはその他の医療費軽減制度の対象となる場合は、制度適用後の自己負担額)に対し、1年度につき5万円を上限に助成します。

保険診療として受けた生殖補助医療

保険適用の生殖補助医療にかかった費用の自己負担額(高額療養費制度またはその他の医療費軽減制度の対象となる場合は、制度適用後の自己負担額)に対し、1年度につき15万円を上限に助成します。

保険診療と併せて実施した先進医療

長崎県不妊治療費助成(先進医療)事業から助成された額を除く自己負担額に対して、1回につき5万円を上限に助成します。長崎県の交付決定を受ける必要があります。

長崎県不妊治療費助成金(先進医療)について、詳しくは長崎県こども家庭課(095-895-2442)へお問い合わせください。

(注記)次の費用は、助成の対象となりません。

  • 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療
  • 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法により注入して行う不妊治療
  • 夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して行う不妊治療
  • 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料などの費用

対象

次のすべてにあてはまる人が対象です。

  • 治療開始日以後、継続して市内に住所を有していること。
  • 治療開始日において法律上の婚姻(婚姻の届け出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む)をしていること。
  • 医師から不妊症と診断され、不妊治療などを受けたものであること。
  • 治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
  • 医療保険各法で定める保険制度のいずれかに加入していること。
  • 市税を滞納していないこと。

不育症治療費助成

対象となる検査・治療

一般社団法人日本生殖医学会が認定した、生殖医療専門医が所属する医療機関(これと同等の能力を有する医療機関を含む)が行う、不育症の治療および当該治療に係る検査が対象となります。

(注記)次の費用は、助成の対象となりません。

  • 医療保険各法の規定に基づく保険給付が適用される不育症治療に係る費用
  • 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料などの費用

対象

次のすべてにあてはまる人が対象です。

  • 法律上の婚姻をしており、対象者またはその配偶者が申請をする日の1年以上前から本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。
  • 市税の滞納がないこと。
  • 対象者およびその配偶者の前年の所得の合計が730万円未満であること。

助成額

不育症治療を開始した日から最初の妊娠に関する出産(流産、死産などを含む)に伴う治療が終了するまでの期間に係る費用の2分の1とし、1年度につき1回、上限が30万円となります。

申請期間

治療に係る費用の支払いが終了した日の属する月の翌月から起算して6カ月以内に申請してください。

申請方法

次の書類を添えてこども家庭課に申請してください。郵便での申請も受け付けます。

  1. 大村市不育症治療助成金交付申請書(PDF:152KB)
  2. 大村市不育症治療実施証明書(主治医記載)(PDF:81KB)
  3. 医療機関の発行する領収書および診療明細書
  4. 戸籍謄本(夫婦である事を確認できる書類)
  5. 前年の申請者およびその配偶者の所得の額を証明する書類
  6. 市税納付状況確認同意書(PDF:76KB)

よくある質問

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お問い合わせ

こども未来部こども家庭課親子けんこうグループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174