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更新日:2024年5月17日
大村市では、不育症で悩むご夫婦の経済的な負担を軽減するために、治療費の一部を助成します。
一般社団法人日本生殖医学会が認定した、生殖医療専門医が所属する医療機関(これと同等の能力を有する医療機関を含む)が行う、不育症の治療および当該治療に係る検査が対象となります。
(注記)次の費用は、助成の対象となりません。
次のすべてにあてはまる人が対象です。
不育症治療を開始した日から最初の妊娠に関する出産(流産、死産などを含む)に伴う治療が終了するまでの期間に係る費用の2分の1とし、1年度につき1回、上限が30万円となります。
治療に係る費用の支払いが終了した日の属する月の翌月から起算して6カ月以内に申請してください。
次の書類を添えてこども家庭課に申請してください。郵便での申請も受け付けます。
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