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更新日:2026年4月2日
所得向上のために必要な機械などの導入に要する経費の一部を助成します。
前年の農業所得がおおむね400万円に達していない認定農業者
補助対象経費の2分の1以内(上限40万円。農地利用集積(賃借)の取組者および地域計画に位置付けられた認定農業者は上限50万円)
4月1日(水曜日)~30日(木曜日)
実施要領を確認の上、必要書類を農業経営支援課へ提出してください。
実施要領(PDF:120KB)
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