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更新日:2024年12月20日
自衛隊は地方公共団体と協力して、被災地支援などの公益性の高い重要な任務を担っており、大村市でも自衛官等募集事務にあたっては法定受託事務として協力を行っています。
自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条第1項(PDF:47KB)において市町村の法定受託事務と定められており、募集事務のうち広報宣伝などを市町村が行うものとされています。また、自衛隊法施行令第120条(PDF:39KB)に、必要があると認められるときは資料の提出を求めることができるとされています。
令和5年度までは住民基本台帳法第11条第1項(PDF:75KB)に基づいて、自衛隊職員が市役所で住民基本台帳を閲覧し、提供年度に15歳、18歳、22歳になる募集対象者の「住所・氏名・生年月日・男女の別」を書き写すことで募集対象者情報の提供を行ってきました。
令和6年度からは提供年度に18歳、22歳になる募集対象者の「住所・氏名・生年月日・男女の別」を一覧表にした紙を資料として提供します。
(注記)提供年度に15歳となる募集対象者の情報はこれまでどおり住民基本台帳法に基づき提供します。
「個人情報の保護に関する法律」が改正され、令和5年4月1日から施行されたことに伴い、地方自治体の個人情報の取り扱いに関しては、同法の規定に基づき運用することになりました。
自衛隊法施行令第120条に基づく募集対象者の資料提供は、同法第69条第1項(PDF:72KB)の「法令に基づく場合」に該当するとの見解が個人情報保護委員会より示されています。
本市が自衛隊へ提供する募集対象者の資料は、募集案内に限定して利用され、「個人情報の保護に関する法律」などに基づき、適正に管理されることはもとより、目的外利用の禁止や業務完了後は裁断・焼却することなどを記載した覚書を自衛隊長崎地方協力本部と交わし、個人情報の適正な管理を徹底します。
自衛隊への情報提供を希望しない人への配慮として、本人または法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人など)から除外申請書を提出していただくことで提供する資料から除外することができます。除外が決定したら除外決定通知書を送付します。
提供年度に18歳または22歳になる人で、大村市に住民登録がある人(日本国籍を有しない人、DV等支援対象者を除く)
令和7年1月10日(金曜日)~5月13日(火曜日)
(注記)郵送の場合、消印有効です。
市民課窓口または郵送
次の書類いずれかを、提示または送付(コピー)してください。
856-8686(住所不要)
市民課窓口グループ除外申請担当宛
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