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更新日:2024年12月12日

児童手当制度が変わります

児童手当法の一部改正に伴い、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の一部が変更になります。

お知らせ||変更点手続きが必要な人申請期間申請方法現在児童手当を受給している人の手続きは原則不要です審査結果通知注意事項

お知らせ

支給に関して

  • 令和6年10月13日(金曜日)に支給される児童手当は、令和6年6月~9月分(旧制度によるもの)です。制度改正に伴う支給額の変更は、令和6年12月13日(金曜日)の支給分からです。
  • 初回申請受付期限である令和6年10月18日(金曜日)までに制度改正に伴う新規申請をした人は、令和6年12月13日(金曜日)に振り込み予定です。
    (注記)令和6年10月18日(金曜日)までに認定請求書を提出した人で不足書類がある場合や、監護状況の確認が必要な場合は、令和7年1月以降の振り込みになります。
  • 振り込みの時間は、指定の金融機関などにより異なるため、市からはお答えすることができません。
  • 制度改正に伴い、これまで支払いの前に送付していた支払通知書(ハガキ)は廃止となりました。児童手当の支給状況は通帳記入などによりご確認ください。

申請に関して

令和7年3月31日(月曜日)必着

  • 初回受付期限後も令和7年3月31日(必着)までに申請をし、認定された場合、令和6年10月分から遡って制度改正後の児童手当を支給します(制度改正の申請猶予期間)。郵送での申請の場合、到着日をもって請求日(受付日)と取り扱うことになっています。期間に余裕を持った提出をお願いします。

(注記)令和7年4月1日以降の申請については、申請した月の翌月分からの児童手当が支給されます。

(注記)制度改正による新規申請でない場合は、遡りの対象にはなりません。原則申請の翌月分からの支給となります。

変更点

  • 支給対象の年齢を、高校生世代までに延長します。
  • 所得制限・所得上限を撤廃します。
  • 第3子以降の手当額を増額します。
  • 第3子の算定に含める児童の年齢を、大学生年代までに延長します。
  • 支給回数が年6回に増加します。

支給対象

改正前(令和6年9月分まで)

中学校修了前までの児童を養育している人(15歳到達後の最初の3月31日まで)

改正後(令和6年10月分から)

高校生年代までの児童を養育している人(18歳到達後の最初の3月31日まで)

所得制限

改正前(令和6年9月分まで)

あり

改正後(令和6年10月分から)

なし

手当月額

改正前(令和6年9月分まで)

  • 【3歳未満】15,000円
  • 【3歳~小学校修了まで】第1子・第2子:10,000円、第3子以降:15,000円
  • 【中学生】10,000円
  • 【所得制限限度額以上】5,000円(特例給付)

(注記)所得上限限度額以上は支給なし。

改正後(令和6年10月分から)

  • 【3歳未満】第1子・第2子:15,000円、第3子以降:30,000円
  • 【3歳~高校生年代】第1子・第2子:10,000円、第3子以降:30,000円

第3子以降の加算カウント対象

改正前(令和6年9月分まで)

18歳に到達した年度末(高校生年代)までを含める

改正後(令和6年10月分から)

22歳に到達した年度末(大学生年代)までを含める

支給月

改正前(令和6年9月分まで)

4カ月ごとに支給(2・6・10月)

改正後(令和6年10月分から)

2カ月ごとに支給(偶数月)
(注記)改正後の初回支給は令和6年12月です。

手続きが必要な人

手続きが必要な人は次のとおりです。手続きが必要かどうかは、次のフローチャートでも確認できます。
手続き要否確認フローチャート(PDF:332KB)

児童手当を現在受給しておらず次に該当する人

  • 中学生以下の児童を養育しており、所得上限限度額の超過により児童手当を受給していない人
  • 高校生年代の児童のみを養育している人

手続き方法

認定請求書と添付書類を提出してください。

支給対象となる可能性がある人へ、お知らせ(申請案内)を送付します(8月上旬ごろ)。対象児童の住民票が大村市外にある人や、令和6年7月26日以降に大村市へ転入した人には送付していませんが、支給対象に該当する場合は提出してください。

添付書類
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
  • マイナンバーがわかるもの(配偶者または児童の住民票が市外にある人のみ)
  • 請求者の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
  • 請求者が国家公務員共済または地方公務員共済の組合員の人は健康保険証の写し
  • 別居監護申立書(高校生以下の児童と住民票上別居している場合のみ)
    別居監護申立書(PDF:45KB)
    別居監護申立書(記入例)(PDF:106KB)

(注記)大学生年代の子を養育している人で、大学生年代の養育する子と高校生以下の児童あわせて3人以上いる場合は、確認書をあわせて提出してください。

大学生年代(令和6年度)

対象:平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれの子
(注記)令和6年10月1日時点で養育している見込みがある場合に限ります。

  • 「養育している」とは、次をすべて満たしている場合をいいます。
    1.児童と同居し、日常生活上の世話・必要な保護をしている、または別居しているが定期的な連絡・面会などをしている、その他これらに相当する監護状況である。
    2.生活費(食費・家賃など)や学費、その他これらに相当する経済的負担をしている。
  • 大学生年代の子が就職して収入がある場合でも、上記の養育条件を満たしている場合は対象です。ただし申し立て内容に疑義が生じた場合、申し立て内容の真正性を証明する書類の提出を求める場合があります。
  • 児童が施設に入所しているなどの場合は、手当は原則として施設の設置者などに支給されます。

児童手当を現在受給しており次に該当する人

注意事項(共通)

  • すべて「令和6年10月1日」時点の状況(見込み)で申請してください。
  • 請求者が令和6年9月30日以前に他市に転出する予定がある場合、制度改正後の申請は転出後の自治体で手続きが必要です。

申請期間

令和7年3月31日(月曜日)【必着】

注意事項

  • 初回受付け期限(令和6年10月18日)後も令和7年3月31日(必着)までに申請をし、認定された場合、令和6年10月分から制度改正後の児童手当を支給します(制度改正の申請猶予期間)。郵送での申請の場合、到達日をもって請求日(受付日)と取扱うことになっています。期間に余裕を持った提出をお願いします。
  • 令和7年4月1日以降の申請については、申請した月の翌月分からの児童手当が支給されます。

申請方法

郵送または窓口にて申請を受け付けています。また、状況に応じて必要書類の提出を後日お願いする場合があります。

  • 郵送先:856-0832大村市本町413-2
    大村市こども政策課児童手当担当
  • 窓口:こどもセンターまたは福祉総務課(市役所本庁1階)

現在児童手当を受給している人の手続きは原則不要です

制度改正により児童手当が増額する人

次に該当する人は、申請不要です。

  • 所得が所得制限限度額を超え、特例給付(対象児童1人あたり一律5,000円)を受給している人
  • 高校生年代と中学生以下の児童を養育している人
  • 既に第3子以降の加算の適用を受けている人
  • 高校生年代以下の児童のみを養育し、新たに第3子以降の加算の適用を受ける人

次の場合は手続きが必要です

次の人の手当額は変わりません

令和6年6月分以降の児童手当を所得制限限度額内で受給し、対象児童が中学生以下で2人以下の人

審査結果通知

令和6年12月上旬頃に送付予定です。

注意事項

次に該当する人は、大村市では手続きできません。

  • 児童の保護者のうち、主たる生計維持者(所得の高い人)が公務員の場合
  • 児童の住民票は大村市にあるが、主たる生計維持者の住民票が大村市外にある場合

申請時期や手続き方法は勤務先・各自治体で異なります。それぞれ直接お問い合わせください。

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お問い合わせ

こども未来部こども政策課総務グループ

856-0832 大村市本町413番地2 大村市こどもセンター

電話番号:0957-54-9100

ファクス番号:0957-54-9174