児童手当
児童手当は、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
令和6年10月から児童手当制度が変わりました
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が次のとおり変更となりました。
- 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 所得制限、所得上限を撤廃
- 第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
- 第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
- 支給回数を年3回から年6回に増加
制度改正後の手続きなどについては、次のリンクをご確認ください。
児童手当制度が変わります
(注記)令和6年10月15日振込予定の児童手当は、制度改正前の手当の振込です。制度改正後の振込は令和6年12月以降となります。
支給対象者
- 一般の受給者
支給対象となる児童を養育する、市内に居住する保護者(未成年後見人や父母等が国外に居住する場合に指定する者を含む)
父母などがともに要件を満たす場合は、主たる生計者(収入の高い方)
ただし、離婚前提で別居の場合は、児童と同居している人が優先される場合があります。
- 施設受給者(施設の設置者、里親など)
支給対象となる児童が入所する、市内に施設を設置する者など
支給対象児童(旧制度)
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の国内に居住する児童
(注記)ただし、留学などで国外に居住する場合には、支給対象となる場合があります。
支給額(児童1人につき・月額)(旧制度の基準)
「第3子以降」とは、高校卒業までの養育している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、3番目以降の児童をいいます。
所得制限限度額未満
- 0歳から3歳未満まで:1万5千円
- 3歳から小学生まで(第1、2子):1万円
- 3歳から小学生まで(第3子以降):1万5千円
- 中学生:1万円
所得制限限度額以上所得上限限度額未満
0歳から中学生まで:5千円
所得上限限度額以上
0歳から中学生まで:0円(手当支給なし)
所得制限限度額・所得上限限度額(旧制度の基準)
- 所得制限限度額・所得上限限度額は、扶養親族等の状況によって異なります。
- 所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる人の限度額(所得額ベース)は、所得制限限度額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
- 扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族などが老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
- 収入額は、給与収入のみで計算した目安です。
(注記)手当が支給されなくなったあとに、修正申告などにより所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。該当する人はこども家庭課までご連絡ください。
所得制限限度額
扶養親族等の数0人
扶養親族等の数1人
扶養親族等の数2人
扶養親族等の数3人
扶養親族等の数4人
扶養親族等の数5人
所得上限限度額
扶養親族等の数0人
扶養親族等の数1人
扶養親族等の数2人
扶養親族等の数3人
扶養親族等の数4人
扶養親族等の数5人
支給月
手当の支給は、原則として6月、10月、2月の年3回で前月分までの4カ月分を支給します。
(受給者が公務員の場合は、勤務先での手続・支給となります。勤務先にご確認ください)
手続き
認定請求
出生、転入等によって新たに大村市での受給資格が生じ、児童手当を受給する場合には、「認定請求書」の提出が必要です。
受給資格が発生した日(転入については、前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に手続きをしてください。
- 児童手当の支給は、申請の翌月分からになります。
- 事由の発生日が月末の場合、発生日の翌日から15日以内に申請を行えば、事由発生日の翌月分から受給できます。
額改定届
児童手当の支給対象児童が、出生等で増えた場合には、「額改定届」が必要となりますので、受給資格が発生した日(出生日)の翌日から15日以内に手続をしてください。
- 児童手当の支給は、申請の翌月分からになります。
- 事由の発生日が月末の場合、発生日の翌日から15日以内に申請を行えば、事由発生日の翌月分から受給できます。
消滅届
離婚、死亡などで支給対象児童がいなくなった場合、または受給者が死亡の場合などには、児童手当の受給資格は消滅しますので、「支給事由消滅届」を提出してください。
受給者が市外に転出する場合
大村市での受給資格は消滅しますので、「支給事由消滅届」を提出してください。
また、転出後に新住所地で新たに認定請求書の提出が必要です。
転出予定日の翌日から15日以内に新住所地へ認定請求書を提出してください。
変更届
次の変更があった人は「変更届」の提出が必要となります。
変更が生じたら速やかに届け出てください。
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 市外に住民票がある配偶者との婚姻関係(離婚を含む)に変更があったとき
- 市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変更となったとき
別居監護申立書
申請者(受給予定者)が、児童と住居を別にする場合、「別居監護申立書」を提出してください。
また、手続きの際に、マイナンバーがわかるもの、または児童の世帯全員の住民票(児童の住所が市外の場合のみ)が必要です。
手続きに必要なもの
認定請求
必要な書類など
- 請求者名義の振込先口座が分かるもの
- マイナンバーのわかるもの(配偶者または児童の住所が市外の人)
- その他(状況によっては、1・2以外の書類などが必要となる場合がありますので、こども家庭課へご確認ください)
(2・3は該当する人のみ必要)
- お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入した時は、現住所地の市区町村(公務員の場合は勤務先)に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。
- 請求者は、父母などのうち、生計を維持する程度の高い人となります。
- 出生日や転入した日(前住所地で届け出た転出予定日)、公務員になった(公務員でなくなった)日、離婚日などが月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内に必ず手続きをしてください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
現況届
令和4年度から現況届の提出は原則不要となりました。
(注記)ただし次の1~5に該当する人については、引き続き現況届の提出が必要です。対象の人には6月に現況届を送付します。
- 離婚協議中で配偶者と別居している人
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が大村市と異なる人
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
- 施設などの受給者
- その他、大村市から提出の案内があった人
(例:単身赴任などで、児童と住民票上別居されている人など)