児童虐待に関する相談
「あなた」の一報が子どもを虐待から守ります。相談・通告は子どもや家庭の支援の始まりです。
児童虐待を受けている、疑いがある子どもを発見した人は、市や児童相談所に通告することが法律で義務付けられています。
通告者の秘密は守られ、もし、虐待ではなかった場合でも罪に問われることはありません。
周囲の子どもの様子に「何かおかしいな」と感じたときは、迷わずご相談ください。
相談通告先
- 大村市こども家庭課こども家庭支援室
電話番号:0957-54-9100(平日8時30分~17時15分)
- 大村市児童虐待専用通報ダイヤル
電話番号:0957-54-5868(年末年始を除く、8時30分~22時)
- 長崎こども・女性・障害者支援センター(児童相談所)
電話番号:095-844-6166(24時間対応)
- 児童相談所全国共通ダイヤル189(24時間対応)
- 生命の危険があるなど緊急で重大な事態と判断されるときは110番に通報してください。
児童虐待とは
保護者が18歳未満の児童に対し行う、次に揚げる行為をいいます。
- 身体的虐待:殴る、蹴る、首を絞める、火傷をさせる、体を激しく揺さぶるなど
- 性的虐待:性的関係を強要する、性器や性行為を見せる、ポルノの被写体にするなど
- ネグレクト:食事を与えない、長時間放置する、病気になっても病院へ連れて行かないなど
- 心理的虐待:言葉で脅す、無視したり拒否的な態度をとる、子どもの目の前で配偶者などに暴力を振るうなど
子どもの虐待のサイン
- 不自然な傷や打撲のあとがある
- 着衣や髪の毛がいつも汚れている
- 夜遅くまで遊んでいる
- 表情がとぼしい
- おどおどしているなど