ここから本文です。
更新日:2025年1月29日
子ども・子育て支援法施行規則第28条の14の規定により、企業主導型保育施設の利用児童の保護者は、居住する市町村に企業主導型保育施設の利用状況を報告することが必要です。企業主導型保育施設は、施設の利用開始や終了に際し、保護者から「利用報告書」または「利用終了報告書」を預かり、速やかに本市にご提出ください。また、各年4月に、「利用状況報告書」により、各年4月1日時点の利用児童の氏名などの報告をお願いします。
新たに児童が施設の利用を開始した場合は、速やかに「利用報告書」を提出してください。なお、他市町に居住する利用児童の場合は、当該市町への提出が必要です。
児童の利用終了が明らかとなった段階で、速やかに「利用終了報告書」を提出してください。なお、他市町に居住する利用児童の場合は、当該市町への提出が必要です。
企業主導型保育施設において、各年4月に、次の利用状況報告書により、4月1日時点の利用児童の氏名などの報告をお願いします。なお、他市町に居住する利用児童の受入れがある場合は、当該市町にも報告が必要です。
企業主導型保育施設においては、認可保育所や認定こども園などの認可保育施設の場合と異なり、毎年の現況届出を本市に提出する必要はありません。ただし、特に地域枠の利用については、離職などにより、利用の事由が無くなる場合があり得ますので、施設において毎年度定期的に就労証明書の提出を保護者全員に求めるなどの確認が必要です。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ