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更新日:2022年11月28日

大村市パブリックコメント手続要綱

趣旨

第1条この要綱は、パブリックコメント手続に関して必要な事項を定めるものとする。

定義

第2条この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の政策に関する基本的な事項を定める計画等の策定、制定又は重要な変更(以下「策定等」という。)を行う過程において、当該計画等の内容その他必要な事項を公表し、これについて提出された市民等(第4条各号に規定するものをいう。以下同じ。)の意見を考慮して意思決定を行う手続をいう。

対象

第3条パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるもの(以下「計画等」という。)の策定等とする。

  • (1)市の政策に関する基本的な事項を定める計画、指針等
  • (2)市の政策に関する基本方針を定めることを内容とする条例
  • (3)広く市民に義務を課し、又は権利を制限する条例(地方税、分担金、使用料、手数料又はこれらに準ずるものの賦課又は徴収に関するものを除く。)

2前項の規定にかかわらず、意見聴取の手続きが法令等により定められているもの、迅速性若しくは緊急性を要するもの又は実施機関(市長、教育委員会及び水道事業管理者をいう。以下同じ。)の裁量の余地のないものについては、パブリックコメント手続を行わないことができる。

意見提出権者

第4条この要綱に基づき意見を提出することができるものは、次に掲げるものとする。

  • (1)市内に住所を有する者
  • (2)市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  • (3)市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  • (4)市内に存する学校に在学する者
  • (5)パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する個人及び法人その他の団体

公表の実施

第5条実施機関は、計画等の策定等をしようとするときは、あらかじめ、その案を公表し、市民等の意見を求めるものとする。

2実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表する場合において、当該計画等の趣旨及び内容を理解する上で必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。

公表の方法

第6条前条第1項の規定による公表は、公表しようとする計画等の案及び必要に応じ同条第2項に掲げる資料(以下「計画案等」という。)を、市のホームページに掲載するとともに、当該計画等の担当課、情報コーナー及び各出張所に備え付けることにより行うものとする。

2実施機関は、必要に応じて、広報おおむらへの掲載その他の方法により、市民等への周知を図るよう努めるものとする。

3実施機関は、公表しようとする計画等の案が大量であるときは、その内容のすべてを知り得る方法を明示した上で、当該計画等の案の一部を省略して公表することができる。

意見の提出

第7条実施機関は、計画案等を公表するときは、当該計画等の案に関する意見の提出期間及び提出方法を明示するものとする。

2前項の提出期間を定めるに当たっては、市民等が計画等の案に対する意見を提出するために通常必要とされる期間を考慮し、1か月程度を一つの目安とするものとする。

3第1項の意見の提出方法は、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の方法で実施機関が定めるものとする。

4実施機関は、計画等の案についての意見を提出した市民等の氏名、名称その他の属性に関する情報を公表する場合には、当該計画等の案を公表するときに、その旨を明示するものとする。

意見の受付条件

第8条計画等の案に対する意見として受け付けることができるものは、氏名又は名称及び住所(市内に住所を有しない者が意見を提出する場合は、これらに加えて、第4条各号に掲げる事項のうちその者が該当する事項)が明記されているものとする。

意見の処理

第9条実施機関は、提出された意見を考慮して、計画等の策定等に係る意思決定を行うものとする。

2実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、提出された意見又はその概要及びこれに対する市の考え方を公表するものとする。この場合において、当該計画等の案を修正したときは、当該修正の内容及び理由を併せて公表するものとする。

3提出された意見に、大村市情報公開条例(平成12年大村市条例第20号)第9条各号に規定する非公開情報が含まれているときは、当該意見の全部又は一部を公表しないことができる。

4第6条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。

附則

(施行期日)

1この要綱は、平成15年4月18日から施行する。

(経過措置)

2この要綱の施行の際、現に計画等の具体的な策定等の作業を行っている場合であって、パブリックコメント手続を実施するいとまがないときは、これを行わないことができる。

よくある質問

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