法人の市民税とは(申告書・納付書様式)
法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人などに課税され、均等割と法人などの法人税(国税)の額に応じて負担していただく法人税割があります。
納税義務者
- 均等割と法人税割が課税される法人
- 均等割のみ課税される法人
- 市内に事務所や事業所はないが、寮など(宿泊所、クラブ、保養所など)がある法人
- 市内に事務所や事業所などがある公益法人で、収益事業を行わない法人
- 法人税割のみ課税される法人
- 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人で、市内に事務所や事業所を有している人
- 法人でない社団または財団で代表者・管理人の定めがあり、収益事業を行うものは、法人とみなします。
税額の計算方法
法人市民税額=均等割額+課税標準となる法人税額×税率
「課税標準となる法人税額」は、2カ所以上の市町村に事務所などがある法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。
(注記)事業開始年月日により税率が異なります。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
均等割額
- 資本金などの額が50億円超の法人
- 50人超:3,000,000円
- 50人以下:410,000円
- 資本金などの額が10億円超から50億円以下の法人
- 50人超:1,750,000円
- 50人以下:410,000円
- 資本金などの額が1億円超から10億円以下の法人
- 50人超:400,000円
- 50人以下:160,000円
- 資本金などの額が1千万円超から1億円以下の法人
- 50人超:150,000円
- 50人以下:130,000円
- 資本金などの額が1千万円以下
- 50人超:120,000円
- 50人以下:50,000円
- 1から5以外の法人など(均等割非課税のものを除きます):50,000円
資本金などの額や従業者数は、算定期間の末日現在において判断します。
申告と納税
法人市民税は、それぞれの法人などが定める事業年度の中間または終了後、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただきます。
申告書などは、市が郵送しますが、申告納付期限までに申告書などが届かない場合や申告書などが必要な場合は、お手数ですが、お問い合わせください。
中間申告
申告納付期限:事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
納付税額:次の1または2の額
- 予定申告
- 均等割額(年額)の2分の1
- 前事業年度の法人税割額の2分の1(注記)
- (注記1)令和元年10月1日から令和2年9月30日までに開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額については、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となります。
- (注記2)その他の事業年度の予定申告の法人税割額については、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」となります。
- 仮決算による中間申告
- 均等割額(年額)の2分の1
- 事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額
確定申告
- 申告納付期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
- 納付税額:均等割額と法人税割額の合計額
(注記)中間申告を行った場合は、中間申告による納付税額を差し引いた額が確定申告による納付税額となります。
申告書・納付書様式
事務所、事業所などの開設・異動の届
法人などの設立、設置や名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、届け出を行っていただく必要があります。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
届け出を提出する際は、登記簿謄本・定款などの異動事実が確認できる書類(コピーでも可)の添付が必要です。