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更新日:2022年12月14日
法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人などに課税され、均等割と法人などの法人税(国税)の額に応じて負担していただく法人税割があります。
法人市民税額=均等割額+課税標準となる法人税額×税率
「課税標準となる法人税額」は、2カ所以上の市町村に事務所などがある法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。
(注記)事業開始年月日により税率が異なります。詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
資本金などの額や従業者数は、算定期間の末日現在において判断します。
法人市民税は、それぞれの法人などが定める事業年度の中間または終了後、一定期間内に納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めていただきます。
申告書などは、市が郵送しますが、申告納付期限までに申告書などが届かない場合や申告書などが必要な場合は、お手数ですが、お問い合わせください。
申告納付期限:事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
納付税額:次の1または2の額
申告納付期限:事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
納付税額:均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間申告を行った場合は、中間申告による納付税額を差し引いた額が確定申告による納付税額となります。
法人などの設立、設置や名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、届け出を行っていただく必要があります。詳しくは、次のリンク先をご確認ください。
届け出を提出する際は、登記簿謄本・定款などの異動事実が確認できる書類(写しでも可)の添付が必要です。
よくある質問
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