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更新日:2022年10月18日
平成31年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮減を図るため、法人住民税法人税割の一部が国税化(地方法人税)され、その税収全額が地方交付税の原資とされることとなりました。
この改正に伴い、大村市における法人市民税法人税割の税率を12.1パーセントから8.4パーセントへ引き下げます。
法人税割の税率引き下げに伴い、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告に係る法人税割額については次の算式となります。
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