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更新日:2022年7月27日

NPO法人の法人市民税について

法人税(国税)についてはNPO法人が収益事業を行わない限り非課税とされていますが、法人市民税についてはNPO法人が収益事業を行わない場合でも均等割が課税されます。

そのため、収益事業を行わない場合でも、NPO法人の設立、設置や名称、所在地などの異動(変更)があった場合は、届出を行っていただく必要があります。詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

なお、収益事業を行わないNPO法人については、申請により法人市民税の減免を受けることができる場合があります。詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

  • 法人市民税の減免について

よくある質問

お問い合わせ

財政部税務課市民税グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:123)

ファクス番号:0957-27-3323