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更新日:2022年3月31日
障害のある人への手当てについて教えてください。
在宅の20歳以上で、著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とされる人に「特別障害者手当」があります。
また、在宅の20歳未満で重度の障がいの状態にあるため日常生活において、常時介護を必要とする人に「障害児福祉手当」、在宅で精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している保護者等などに支給する「特別児童扶養手当」があります。
障がいの要件がありますので、事前にかかりつけの医師に該当するかどうかご相談の上、障がい福祉課へ申請してください。
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