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更新日:2024年3月27日

風水害・災害などにより損害を受けたときの国民年金保険料免除

天災などで被災され、保険料を納付することが著しく困難であるときは、申請により国民年金保険料の免除、猶予を受けることができます。

対象

災害などによって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額(保険や損害賠償で補充された額を除く)がおおむね2分の1以上の損害を受けられた人、または天災による被害農林漁業者などに対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく被害農林漁業者などと認定された人

申請の手続き

「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に「被災状況届(PDF:131KB)」または、「罹災証明書」などを添付して提出してください。

その他手続きに必要な書類は、次のとおりです。

本人が手続きする場合

  • 基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

代理人が手続きする場合

  • 本人の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)または本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)
  • 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(ただし、代理人が住民票上同一世帯の人で、基礎年金番号にて手続きする場合、委任状は不要)

免除の適用期間

令和3年8月11日からの大雨により被害を受けた人

  • 令和3年7月分~令和5年6月分(申請月から2年1カ月前まで遡って申請可能)

申請手続きは年度ごとに必要です。年度区分は次のとおりです。

  • 令和3年度分:令和3年7月~令和4年6月分適用
  • 令和4年度分:令和4年7月~令和5年6月分適用

令和2年7月豪雨により被害を受けた人

  • 令和2年6月分~令和4年6月分(申請月から2年1カ月前まで遡って申請可能)

申請手続きは年度ごとに必要です。年度区分は次のとおりです。

  • 令和3年度分:令和3年7月~令和4年6月分適用

様式

その他

日本年金機構ホームページ(外部サイトへリンク)

よくある質問

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お問い合わせ

市民環境部市民課年金グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:113)

ファクス番号:0957-27-3322