風水害・災害などにより損害を受けたときの国民年金保険料免除
天災などで被災し、保険料の納付が著しく困難なときは、申請することで国民年金保険料の免除・猶予を受けられます。
対象
- 災害などによって被災し、住宅・家財。その他の財産のうち、被害金額(保険や損害賠償で補充された額を除く)がおおむね2分の1以上の損害を受けた人
- 天災による被害農林漁業者などに対する資金の融通に関する暫定措置法に基づく被害農林漁業者などと認定された人
申請の手続き
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に被災状況届や罹災証明書などを添付して提出してください。
罹災証明書については、次のリンクをご確認ください。
罹災証明書
手続き者に応じて必要な書類
本人が手続きする場合
- 基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)またはマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
代理人が手続きする場合
- 本人の基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)または本人のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 委任状
様式
免除の適用期間
令和3年8月11日からの大雨により被害を受けた人
- 令和4年度分:令和5年3月~令和5年6月分適用(申請月から2年1カ月前まで遡って申請可能)