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更新日:2023年7月1日
国民年金第1号被保険者は毎月の保険料を納める必要があります。ただし、経済的な理由などで、国民年金保険料の納付が困難な場合は、未納のままにせず、免除・納付猶予制度をご利用ください。未納のままにしておくと、障害や死亡などの不測の事態が発生したときに、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
所得審査を行い、承認されると保険料の納付が免除または猶予されます。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1があります。
任意加入している人は、申請ができません。
免除審査の対象となる期間は、各年度の受け付け開始月からです(申請が遅くなると、障害基礎年金などが受けられなくなることがあります)。
免除の審査は、本人、配偶者、世帯主の前年の所得額が基準となりますので、確定申告または市民税申告が必要となります。
過去に未納期間がある人については、申請時点から2年1カ月前までさかのぼって申請することができます。詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。
手続きに必要な書類などは、次のとおりです。
(本人が手続きする場合)
(代理人が手続きする場合)
そのほか、離職(失業)の場合は、「雇用保険受給資格者証」または「離職票」などのコピーが必要です。
なお、免除基準については、日本年金機構ホームページをご確認ください。
免除・納付猶予の承認期間は、申請日の直近の7月分から翌年6月分(1月から6月に申請された場合は、同年6月分)までです。
承認された期間は、年金の受給資格期間に算入されます。ただし、将来の年金額を計算するときは、免除の額によって算定額が異なり、納付猶予については年金額には反映されません。また、一部免除の承認を受けた場合は、納付すべき保険料を期限内に納付しないと未納期間となりますのでご注意ください。
免除が承認された期間の保険料は、10年以内であれば、後から納付する(追納)ことができ、年金の受給額を増やすことができます。追納した期間は、納付期間として取り扱います。
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