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更新日:2022年4月4日

結婚に伴う、年金の諸手続きについて

質問

結婚をして配偶者に扶養されるようになりました。年金の切り替えは、配偶者の会社での手続き以外に、市での手続きは必要ですか。また、氏名が変わった事に対する届け出、年金手帳の氏名変更などはどうしたらいいですか。

回答

配偶者の会社での手続きが行われていれば、市でも第1号被保険者でなくなったという記録を確認できますので、年金については市での手続きは不要です。
氏名変更に関する手続きは、結婚時に加入されている年金により手続き先が変わってきます。
結婚時、厚生年金加入者(国民年金第2号被保険者)は勤務先で、配偶者に扶養されている人は配偶者の勤務先での手続きになります。

お問い合わせ

市民環境部市民課年金グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:113)

ファクス番号:0957-27-3322