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更新日:2024年3月22日

夫が転職し厚生年金の加入は変わりませんが、第3号被保険者の配偶者は何か手続きが必要ですか

質問

夫が転職し厚生年金の加入は変わりませんが、第3号被保険者の配偶者は何か手続きが必要ですか。

回答

この場合、配偶者(夫)が転職し、引き続き厚生年金に加入し配偶者(妻)を扶養するときは、新しい勤務先で、妻の国民年金第3号被保険者の届け出が必要です。
また、夫が勤務先を辞め、新しい勤務先の厚生年金に加入するまでに1日でも空く場合は、市民課国民年金窓口で、妻の国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への届け出と夫の国民年金の第2号被保険者(厚生年金加入者)から第1号被保険者への届け出が、新しい勤務先では、妻の国民年金第3号被保険者の届け出と夫の国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)の届け出が必要です。

<国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者への変更>
(届出先)市民課国民年金窓口
(届け出に必要なもの)
・本人、配偶者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、住民票の記載事項と一致している通知カードなど)または基礎年金番号が確認できる書類(年金手帳、納付書など)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・資格喪失証明書など、退職や扶養からはずれたことがわかる証明書

<国民年金第1号被保険者から国民年金第2号被保険者(厚生年金加入者)、国民年金第3号被保険者への変更>
(届出先)新しい勤務先
(届け出に必要なもの)新しい勤務先へご確認ください。

お問い合わせ

市民環境部市民課年金グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:113)

ファクス番号:0957-27-3322