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更新日:2022年4月1日

第3号被保険者(会社員、公務員等の配偶者)

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人は、届け出ることで第3号被保険者になります。

第2号被保険者が65歳になった場合、3号被保険者の資格はなくなりますので、1号加入の届け出が必要です。

よくある質問

お問い合わせ

市民環境部市民課年金グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:113)

ファクス番号:0957-27-3322