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更新日:2024年5月8日

住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳の閲覧は、国または、地方公共団体によるもののほか、次の活動を行うのに必要な場合に限定されています。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)

  • 公益性が高いと認められる統計調査・世論調査・学術研究
  • 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
  • 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市長が認めるもの

住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項により、閲覧の状況を公表することが義務づけられているため、住民基本台帳の閲覧の状況を公表します。

令和5年度の住民基本台帳の閲覧は13件でした。内容については次のとおりです。

国または地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の閲覧状況(PDF:24KB)(住民基本台帳法第11条第3項関係)

個人または法人の申出による住民基本台帳の閲覧状況(PDF:55KB)(住民基本台帳法第11条の2第12項関係)

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電話番号:0957-53-4111(内線:102)

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