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更新日:2024年10月1日
本市では、市民一人ひとりが互いの個性や多様性を認め合い、誰もが大切な人とともに安心して暮らし、自分らしく生きることを後押しするため、「大村市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。
性的マイノリティである二人(一方または双方)が日常生活において、お互いを人生のパートナーとして支え協力しあう関係であることを市に宣誓し、市が受領証を交付する制度です。
法的な効力はありませんが、適用される行政サービスや民間サービスが円滑に受けられるようになり、市民、団体などの性的マイノリティへの理解促進が期待されます。
令和5年10月11日(水曜日)
6組(令和6年9月30日現在)
次のすべてに該当する、一方または双方が性的少数者のカップルが対象です。
(注記)転入前に宣誓する場合、「転入予定受付票」を交付し、転入後、住民票の写しを提出した際に正式な受領証を交付します。
宣誓には予約が必要です。宣誓希望日の7日前までに、電話またはメールで予約してください。
男女いきいき推進課
電話番号:0957-54-8715
メール:danjyo@city.omura.nagasaki.jp
(注記)宣誓日時は、状況などによりご希望に添えない場合があります。
パートナーシップ宣誓書受領証の提示で、対象となるサービスは次のとおりです。
パートナーシップ関係にある二人を事実上婚姻と同様の事情にある者とし、市営住宅の入居申し込みができます。
障がいのある人と同居しているパートナーが、障がいのある人のために軽自動車を運転している場合、軽自動車税(種別割)の減免対象となります。
生計が同一の子の保育所の入所申し込みができます。受領証を提示することによって、事実婚の取り扱いとなります。保護者として書類を提出していただくことになります。
妊婦本人に交付できない場合、パートナーに交付します。
犯罪行為によりパートナーが死亡した場合、遺族見舞金の支給を受けることができます。
個室での対応を希望の人は、予約時にお伝えいただければ対応します。
添付書類がすべて揃い、宣誓が適当と認められる場合は即日発行できます。ただし、作成に一定の時間がかかりますのでご了承ください。
添付書類とともに、ご本人確認と職員の面前でご本人が宣誓する必要があります。必ずお二人で来庁してください。
受領証は通称での表記が可能です。日常生活において、その通称を使用していることが分かる書類(郵便物・社員証)などをご提示いただく必要があります。詳しくはお尋ねください。
3カ月以内に転入予定であれば、宣誓できます。その場合は、「転入予定者受付票」をお渡しします。3カ月以内に転入手続き(転入日から14日以内)を済ませ、住民票抄本を提出していただいた後に、正式な受領証と交換します。
受領証の発行に費用はかかりませんが、必要書類である住民票抄本や戸籍抄本の交付手数料は、自己負担となります。
返還届の提出と受領証の返却が必要です。
市営住宅の入居申し込み、軽自動車税の減免や保育所の入所申し込み申請などに利用することができます。そのほか、病院での事務手続きや携帯電話会社の家族割サービスなどの民間サービスにおいて考慮されるケースがあります。
婚姻は法律に基づき行われるものであり、相続や財産上の権利や扶養義務など、法律上の権利や義務が発生します。
パートナーシップ制度は、市の要綱により独自に実施するものであるため、法律上の権利や義務は発生しません。
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