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更新日:2024年10月1日

大村市パートナーシップ宣誓制度

本市では、市民一人ひとりが互いの個性や多様性を認め合い、誰もが大切な人とともに安心して暮らし、自分らしく生きることを後押しするため、「大村市パートナーシップ宣誓制度」を開始します。

性的マイノリティである二人(一方または双方)が日常生活において、お互いを人生のパートナーとして支え協力しあう関係であることを市に宣誓し、市が受領証を交付する制度です。

法的な効力はありませんが、適用される行政サービスや民間サービスが円滑に受けられるようになり、市民、団体などの性的マイノリティへの理解促進が期待されます。

開始日

令和5年10月11日(水曜日)

宣誓組数

6組(令和6年9月30日現在)

対象者

次のすべてに該当する、一方または双方が性的少数者のカップルが対象です。

  • 双方がともに民法で規定する成年に達していること
  • 一方が大村市に住民登録がある、または転入予定の人
  • 双方に配偶者(事実婚を含む)がいない
  • 宣誓をする相手以外の人とパートナーシップ関係にないこと
  • 宣誓をする双方が近親者(直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族)でないこと
    (注記)ただし、養子縁組によって近親者となったものを除く

手続き方法(宣誓の流れ)

  1. 宣誓希望日の7日前までに、男女共同参画推進センター「ハートパル」(プラットおおむら4階)へ電話またはメールで宣誓日を予約
  2. 必要書類持参のうえ、二人でセンターへ来所
  3. 市職員の面前で宣誓書などに記入・署名
  4. 市職員による確認後、受領証を交付
  5. 受領証を提示し適用サービスの申請、利用

(注記)転入前に宣誓する場合、「転入予定受付票」を交付し、転入後、住民票の写しを提出した際に正式な受領証を交付します。

必要書類

  • 双方の住民票抄本(本籍・個人番号の記載は不要。同一世帯の場合は1通で可)
  • 現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本、独身証明書など)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど官公庁発行の写真付き身分証明書)
  • 氏名とあわせて通称名の使用を希望する場合は、日常生活で通称名を使用していることが確認できるもの(詳しくはお尋ねください)

宣誓日の予約

宣誓には予約が必要です。宣誓希望日の7日前までに、電話またはメールで予約してください。

  • 事前予約受付時間:8時30分~17時15分(平日のみ)
  • 宣誓受付時間:8時30分~16時(平日のみ)

予約先

男女いきいき推進課
電話番号:0957-54-8715
メール:danjyo@city.omura.nagasaki.jp

予約時に伝えていただく内容

  1. お二人の氏名、生年月日、住所
  2. 希望日時(できるだけ複数の日時をご希望ください)
  3. 日中に連絡のとれる電話番号・メールアドレス

(注記)宣誓日時は、状況などによりご希望に添えない場合があります。

パートナーシップ関係の人が利用可能な行政サービス一覧

パートナーシップ宣誓書受領証の提示で、対象となるサービスは次のとおりです。

市営住宅の入居申し込み(担当部署:建築課)

パートナーシップ関係にある二人を事実上婚姻と同様の事情にある者とし、市営住宅の入居申し込みができます。

身体障害者等に対する軽自動車税【種別割】の減免(担当部署:税務課)

障がいのある人と同居しているパートナーが、障がいのある人のために軽自動車を運転している場合、軽自動車税(種別割)の減免対象となります。

保育所入所申し込み(担当部署:こども支援課)

生計が同一の子の保育所の入所申し込みができます。受領証を提示することによって、事実婚の取り扱いとなります。保護者として書類を提出していただくことになります。

母子健康手帳交付(担当部署:こども家庭課)

妊婦本人に交付できない場合、パートナーに交付します。

犯罪被害者等への見舞金の支給(担当部署:安全対策課)

犯罪行為によりパートナーが死亡した場合、遺族見舞金の支給を受けることができます。

留意事項

  • 受領証を紛失、き損、汚損した場合や氏名などの変更があった場合、再交付の申請ができます。
  • 個室での対応を希望する人は、予約時にお伝えください。
  • 受領証は、必要書類や宣誓内容、要件を審査し、適正と認められた場合は即日発行できますが、作成に一定の時間がかかりますのでご了承ください。
  • 職員の面前でご本人が宣誓する必要があります。必ずお二人で来所してください。
  • 受領証発行による費用はかかりませんが、必要書類である住民票抄本や戸籍抄本等の交付手数料は自己負担になります。
  • 受領証は、法的な効力を有するものではありません。

Q&(アンド)A

Q1:制度を利用したいのですが、人に見られない場所で手続きすることはできますか

個室での対応を希望の人は、予約時にお伝えいただければ対応します。

Q2:受領証の発行は、申請後すぐにできますか

添付書類がすべて揃い、宣誓が適当と認められる場合は即日発行できます。ただし、作成に一定の時間がかかりますのでご了承ください。

Q3:郵送で手続きまたは代理申請ができますか

添付書類とともに、ご本人確認と職員の面前でご本人が宣誓する必要があります。必ずお二人で来庁してください。

Q4:通称名は使用できますか

受領証は通称での表記が可能です。日常生活において、その通称を使用していることが分かる書類(郵便物・社員証)などをご提示いただく必要があります。詳しくはお尋ねください。

Q5:大村市へ転入予定ですが、転入前に手続きができますか

3カ月以内に転入予定であれば、宣誓できます。その場合は、「転入予定者受付票」をお渡しします。3カ月以内に転入手続き(転入日から14日以内)を済ませ、住民票抄本を提出していただいた後に、正式な受領証と交換します。

Q6:費用はどのくらいかかりますか

受領証の発行に費用はかかりませんが、必要書類である住民票抄本や戸籍抄本の交付手数料は、自己負担となります。

Q7:パートナーシップを解消したいときは、どうすればいいですか

返還届の提出と受領証の返却が必要です。

Q8:受領証は、どこで利用できますか

市営住宅の入居申し込み、軽自動車税の減免や保育所の入所申し込み申請などに利用することができます。そのほか、病院での事務手続きや携帯電話会社の家族割サービスなどの民間サービスにおいて考慮されるケースがあります。

Q9:パートナーシップ制度と婚姻制度はどう違うのですか

婚姻は法律に基づき行われるものであり、相続や財産上の権利や扶養義務など、法律上の権利や義務が発生します。

パートナーシップ制度は、市の要綱により独自に実施するものであるため、法律上の権利や義務は発生しません。

要綱・様式

関連資料

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お問い合わせ

総務部男女いきいき推進課市民協働グループ

856-0832 大村市本町458番地2 プラットおおむら4階

電話番号:0957-54-8715

ファクス番号:0957-54-8700