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更新日:2025年4月23日

国民健康保険税を滞納すると

国保税は国民健康保険制度の基盤となる貴重な財源です。国保税を滞納すると、納めている人との公平性を欠くばかりか、国民健康保険制度そのものが成り立たなくなってしまうため、次のような制限や処分があります。

特別療養費

特別な事情もなく、納付相談も行わず長期間滞納が続くと、特別療養費支給対象者となる場合があります。

特別療養費支給対象者になると

  • 一旦医療費の全額を医療期間で支払うことになりますが、後日保険給付に相当する額の還付給付を受けることができます。ただし、還付給付を受ける際に滞納税に充当していただくことがあります。
  • 国保資格がなくなる訳ではありませんので、受診はできます。また、保険税は課税されます。
  • 完納になると、「特別療養費」は、解除となります。

限度額適用・標準負担額減額認定証の交付の制限

入院などで、医療機関への支払いが限度額となる証などの交付ができません。

高額療養費等給付費の滞納国保税等への充当

特別療養費・高額療養費・標準負担額差額(入院時食事療養等差額)・療養費等の支給申請があった場合、給付費の全部または一部を滞納税に充当していただくことがあります。

財産の差押などの滞納処分

国税徴収法に基づき、給与・預金口座・生命保険などの財産調査の上、差し押えなどを行う場合があります。

納付した保険税は所得控除の対象です

納めた保険税は社会保険料控除の対象です。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
国民健康保険税納付証明書交付申請書

どうしても国保税の納付が困難なときはご相談を

所得の未申告や、非自発的な離職でも、減免申請をしていない場合など、書類の提出により国保税額が下がることがあります。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
国民健康保険税の軽減

また、収納課では随時納付相談を受け付けており、多重債務の相談窓口への案内などもしています。滞納となった税をそのままにせず、納付計画などの相談にご来庁ください。

お問い合わせ

福祉保健部国保けんこう課国保医療グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 本館1階

電話番号:0957-53-4111(内線:110)

ファクス番号:0957-53-5572