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更新日:2025年4月23日
国保税は国民健康保険制度の基盤となる貴重な財源です。国保税を滞納すると、納めている人との公平性を欠くばかりか、国民健康保険制度そのものが成り立たなくなってしまうため、次のような制限や処分があります。
特別な事情もなく、納付相談も行わず長期間滞納が続くと、特別療養費支給対象者となる場合があります。
入院などで、医療機関への支払いが限度額となる証などの交付ができません。
特別療養費・高額療養費・標準負担額差額(入院時食事療養等差額)・療養費等の支給申請があった場合、給付費の全部または一部を滞納税に充当していただくことがあります。
国税徴収法に基づき、給与・預金口座・生命保険などの財産調査の上、差し押えなどを行う場合があります。
納めた保険税は社会保険料控除の対象です。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
国民健康保険税納付証明書交付申請書
所得の未申告や、非自発的な離職でも、減免申請をしていない場合など、書類の提出により国保税額が下がることがあります。詳しくは、次のリンクをご確認ください。
国民健康保険税の軽減
また、収納課では随時納付相談を受け付けており、多重債務の相談窓口への案内などもしています。滞納となった税をそのままにせず、納付計画などの相談にご来庁ください。
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