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更新日:2024年6月13日
児童手当は、児童を養育している人に児童手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が次のとおり変更となります。
(1)支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(2)所得制限、所得上限を撤廃
(3)第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年3回から年6回に増加
制度改正後の手続きなどについては、詳細が決まり次第、随時お知らせいたします。
中学生以下(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の国内に居住する児童
(注記)ただし、留学などで国外に居住する場合には、支給対象となる場合があります。
所得額 | 区分 | 支給額(児童1人につき) |
---|---|---|
所得制限限度額未満 |
0歳から3歳未満まで | 月額:1万5千円 |
3歳から小学生まで(第1、2子) | 月額:1万円 | |
3歳から小学生まで(第3子以降) | 月額:1万5千円 | |
中学生 | 月額:1万円 | |
所得制限限度額以上 |
0歳から中学生まで | 月額:5千円 |
所得上限限度額以上 | 0歳から中学生まで | 0円(手当支給なし) |
「第3子以降」とは、高校卒業までの養育している児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)のうち、3番目以降の児童をいいます。
【所得制限限度額】
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
---|---|---|
0人 | 622万円 | 833.3万円 |
1人 | 660万円 | 875.6万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 |
4人 | 774万円 | 1,002万円 |
5人 | 812万円 | 1,040万円 |
【所得上限限度額】
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額 |
---|---|---|
0人 | 858万円 | 1,071万円 |
1人 | 896万円 | 1,124万円 |
2人 | 934万円 | 1,162万円 |
3人 | 972万円 | 1,200万円 |
4人 | 1,010万円 | 1,238万円 |
5人 | 1,048万円 | 1,276万円 |
(注記)手当が支給されなくなったあとに、修正申告などにより所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となります。該当する人はこども家庭課までご連絡ください。
手当の支給は、原則として6月、10月、2月の年3回で前月分までの4カ月分を支給します。
(受給者が公務員の場合は、勤務先での手続・支給となります。勤務先にご確認ください)
出生、転入等によって新たに大村市での受給資格が生じ、児童手当を受給する場合には、「認定請求書」の提出が必要です。
受給資格が発生した日(転入については、前住所地の転出予定日)の翌日から15日以内に手続きをしてください。
児童手当の支給対象児童が、出生等で増えた場合には、「額改定届」が必要となりますので、受給資格が発生した日(出生日)の翌日から15日以内に手続をしてください。
離婚、死亡などで支給対象児童がいなくなった場合、または受給者が死亡の場合などには、児童手当の受給資格は消滅しますので、「支給事由消滅届」を提出してください。
大村市での受給資格は消滅しますので、「支給事由消滅届」を提出してください。
また、転出後に新住所地で新たに認定請求書の提出が必要です。
転出予定日の翌日から15日以内に新住所地へ認定請求書を提出してください。
次の変更があった人は「変更届」の提出が必要となります。
変更が生じたら速やかに届け出てください。
申請者(受給予定者)が、児童と住居を別にする場合、「別居監護申立書」を提出してください。
また、手続きの際に、マイナンバーがわかるもの、または児童の世帯全員の住民票(児童の住所が市外の場合のみ)が必要です。
(2・3は該当する人のみ必要)
令和4年度から現況届の提出は原則不要となりました。
(注記)ただし次の1~5に該当する人については、引き続き現況届の提出が必要です。対象の人には6月に現況届を送付します。
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