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ホーム > まちづくり・産業 > 建築・建物 > 建築関係の許可承認 > 仮設建築物の許可(建築基準法第85条第5項)
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更新日:2022年3月31日
仮設建築物の許可を受けた場合でも建築確認申請の手続きは別途必要となります。
建築基準法以外の他法令による手続きが必要となる場合があります。
仮設建築物の許可期間を越えて存続させることはできません。
(参考)工事用仮設建築物について(法第85条第2項)
よくある質問
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お問い合わせ
都市整備部建築課指導グループ
856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階
電話番号:0957-53-4111(内線:482)
ファクス番号:0957-54-9595
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