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更新日:2022年3月31日

仮設建築物の許可(建築基準法第85条第5項)

  • 仮設建築物の許可申請のうち、大村市に権限のあるものに限ります。

(1)内容

  • 建築確認申請において単体規定及び集団規定の一部の緩和を受けようとする場合については、建築基準法第85条第5項の規定により、「仮設建築物(建替えのための仮設店舗、仮設選挙事務所、マンションのモデルルーム等)」について安全上、防火上及び衛生上支障がないと認められる場合においては、1年以内の期間を定めて、特定行政庁から仮設建築物の許可を受けることができます。
  • 【注意】

仮設建築物の許可を受けた場合でも建築確認申請の手続きは別途必要となります。

建築基準法以外の他法令による手続きが必要となる場合があります。

仮設建築物の許可期間を越えて存続させることはできません。

 

(参考)工事用仮設建築物について(法第85条第2項)

  • 建築基準法第85条第2項の規定により、「工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物」については、建築確認申請の手続きや単体規定の一部、集団規定(接道規定等)が緩和されており、仮設建築物の許可も不要です。
  • ただし、建築確認の手続きが緩和されているだけであって、建築物は建築基準法によるその他の条文の規定に適合していなければなりません。また、これらの建築物は工事期間をこえて存続できません。

(2)根拠法令

  • 建築基準法第85条(仮設建築物に対する制限の緩和)
  • 建築基準法施行規則第10条の4第1項(許可申請書の様式)
  • 大村市建築基準法施行細則第17条(許可申請書)

(3)受付窓口

  • 建築課(大村市役所第2別館2階)

(4)申請書の宛先

  • 大村市長(市物件)

(5)届出部数

  • 正本(1部)、副本(1部)、消防同意用(1部)

(6)提出書類

ア.建築基準法施行規則第10条の4第1項に規定するもの

  • 許可申請書(仮設建築物等)(別記第44号様式)

イ.大村市建築基準法施行細則第17条に規定するもの

  • 理由書
  • 建築基準法施行規則第1条の3または第3条に規定する図書
  • 申請地を臨む2方向以上の写真
  • 用途地域図
  • 周辺の道路配置状況図
  • その他市長が必要と認めるもの

 

(7)手数料

  • 120,000円/件(大村市納入通知書による)

(8)その他

  • 許可においては、すべての場合で消防長の同意が必要です。

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595