ホーム > まちづくり・産業 > 建築・建物 > 建築関係の許可承認 > 仮使用の承認(建築基準法第7条の6ただし書き)

ここから本文です。

更新日:2022年3月31日

仮使用の承認(建築基準法第7条の6ただし書き)

  • 仮使用の承認は長崎県の権限になります。

(1)内容

  • 建築基準法第7条の6の規定により、建築基準法第6条第1項から第3号に規定する建築物を新築する場合、又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの工事で、避難施設等に関する工事(建築基準法施行令第13条の2で定める軽易な工事を除く)を含む場合においては、検査済証の交付を受けた後でなければ使用することができません。ただし、特定行政庁(建築基準法第7条第1項の規定による申請が受理された後においては、建築主事)が防火上および避難上支障がないと認めて「仮使用の承認」をしたときは使用することができるとされています。(建築基準法第7条の6第1項ただし書き)

(2)使用制限を受ける建築物の種類と工事種別

 

新築の場合

増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの場合

使用制限を受ける建築物の種別

建築基準法第6条第1項から第3号に規定する建築物

建築基準法第6条第1項から第3号に規定する建築物(共同住宅以外の住宅や居室を有しない建築物を除く。)

使用制限を受ける工事種別

新築工事

増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替えの工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(建築基準法施行令第13条の2で定める軽易な工事を除く。)を含むものをする場合

使用禁止の範囲

建築物の全部

避難施設等に関する工事にかかる建築物の全部又は一部

(3)根拠法令

  • 建築基準法第7条の6(検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限)
  • 建築基準法施行令第13条(避難施設の範囲)
  • 建築基準法施行令第第13条の2(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
  • 建築基準法施行規則第4条の16(仮使用の承認の申請書等)

(4)受付窓口

  • 長崎県(県央振興局建築課)

(5)申請書の宛先

  • 長崎県知事
  • 長崎県建築主事(建築基準法第7条第1項の規定による完了検査申請受理後の場合)

(6)届出部数

  • 正本(1部)、副本(1部)

(7)提出書類

  • 長崎県にご確認ください

(8)手数料

  • 120,000円/件(長崎県証紙)

(9)その他

  • 長崎県県央振興局建築課の問い合わせ先

854-0071長崎県諫早市永昌東町25番8号(諫早地区合同庁舎1階)

電話番号:0957-22-0010

ファクス番号:0957-23-6035

よくある質問

お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:482)

ファクス番号:0957-54-9595