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更新日:2023年12月8日

大村市安全・安心住まいづくり支援事業

【受け付け終了】住宅の耐震にかかる費用を助成します

予定戸数に達したため、令和5年度の受け付けを終了しました。

地震による住宅の倒壊などによる被害を軽減するため、市に耐震診断を申し込んだ場合、耐震診断費の一部を助成します(耐震診断支援事業)。また、耐震診断の結果、耐震基準に適合しないと判断された住宅について耐震改修計画を作成する場合、計画作成費の一部を、耐震改修工事を実施する場合、工事費の一部を助成します(耐震改修計画作成支援事業・耐震改修工事支援事業)。

当該住宅を撤去した土地で行う新築工事についても対象となります。

耐震診断支援事業の内容

対象者

市内に戸建木造住宅を所有し、現に居住するまたは居住する予定のもので市税を滞納していないもの。

対象住宅

市内に存する戸建木造住宅で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 旧基準木造住宅(昭和56年5月31日以前に着工したもの)または、次のいずれかに該当するもの
    昭和56年12月末日までに固定資産課税台帳に記載されている住宅
    当該住宅に係る不動産登記謄本の原因およびその日付により、昭和56年8月末日以前のものである住宅
    昭和56年5月31日以前に建築基準法第15条第1項の規定による工事届が受理された住宅
  2. 階数が3階以下のもの
  3. 在来軸組工法、伝統的工法または枠組壁工法により建築された住宅
    (混構造のものにあっては、立体的なもので、その木造の部分に限る)

助成内容

耐震診断の費用61,500円のうち41,000円を助成します。

(自己負担額は20,500円)

申請方法

耐震診断申請書(様式第1号)に次の書類を添えて1部、建築課に申し込んでください。

  1. 診断対象住宅の所在地の地図
  2. 診断対象住宅の建築確認を受けた日が確認できる書類その他の診断対象住宅が旧基準木造住宅であることを確認できる書類の写し

申込受付時期

診断実施時期については、お問い合わせください(予定戸数になり、締め切りました)。

耐震診断を行う者

一般社団法人長崎県建築士事務所協会との委託契約により、県の指定する講習会を受講した協会に所属する長崎県木造住宅耐震診断士が行います。

耐震改修計画作成支援事業の内容

対象計画

前述の耐震診断の結果、次に定める耐震化のための基準(以下「耐震基準」という)に適合しない住宅を当該耐震基準に適合させるための耐震改修計画の作成。

  1. 住宅の構造耐力上主要な部分
    耐震診断の診断表により求められる総合評価のうち上部構造評点が1.0以上のもの
    地盤および基礎についての総合評価に注意事項がないもの
  2. 敷地および非構造部材
    屋根葺き材、屋根などに設置された設備が、地震の震動または衝撃で落下しないもの
    ブロック塀、門柱などが地震の震動または衝撃で倒壊することによって、人に危害を与えないもの

助成内容

耐震改修計画の作成に要した費用の3分の2(限度額7万円)を助成します。

申請方法

耐震改修計画作成事業補助金交付申請書(様式第3号)に次の書類を添えて1部、建築課に申請してください。

  1. 耐震改修計画の作成に要する費用の見積書
  2. 耐震診断の結果を記載した書類

申請受付時期

実施時期については、お問い合わせください(予定戸数になり、締め切りました)。

耐震改修計画の作成を行う者

建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士により作成する必要があります。

耐震改修工事支援事業の内容

対象工事

前述の耐震診断の結果、耐震基準に適合しない住宅を当該耐震基準に適合させるための改修工事(当該住宅を撤去した土地で行う新築工事を含む)。

助成内容

耐震改修工事に要した費用の2分の1(限度額60万円)を助成します。

新築工事の場合は、既存住宅の耐震改修工事を実施すると仮定した場合に要する費用の2分の1(限度額60万円)を助成します。

申請方法

耐震改修工事事業補助金交付申請書(様式第5号)に次の書類を添えて1部、建築課に申請してください。

  1. 耐震改修計画概要書
  2. 耐震改修工事の平面図その他の図面
  3. 耐震改修工事費の内訳書
  4. 耐震改修工事の予定箇所の写真
  5. 耐震診断の結果を記載した書類

1の概要書および2の図面は、建築士法第2条に規定する建築士が作成したものに限ります。

申請受付時期

実施時期については、お問い合わせください(予定戸数になり、締め切りました)。

工事を行う業者

次の要件をいずれも満たす業者です。

  1. 市内に本店、支店、営業所を有する事業所
  2. 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による建設業の許可を受けた事業所

お知らせ

この事業による助成のほか、次の減税措置や制度の活用あります。

  • (1)所得税
  • 平成26年4月1日から令和3年12月31日までの間に住宅耐震改修をした場合
  • 住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(補助金などの交付を受ける場合には、その補助金などの額を控除した金額)の10パーセント(最高25万円(注1))
  • (注1)住宅耐震改修に要した費用の額に含まれる消費税額など(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです)のうちに、消費税率の引き上げ後の8パーセントまたは10パーセントの税率により課されるべき消費税額などが含まれている場合であり、それ以外の場合の控除額は最高20万円となります。
    (問い合わせ先)県央振興局税務部電話番号:0957-22-0508
  • (2)固定資産税(工事完了後、3カ月以内に申告が必要です)
    昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の耐震改修を行った場合、固定資産税額(120平方メートル相当分まで)を以下のとおり減額する。
    • 平成29年4月1日~令和4年3月31日に耐震改修が完了した場合:1年間2分の1に減額
      (問い合わせ先)大村市税務課資産税グループ電話番号:0957-53-4111(内線120・121)

お問い合わせ

建築課(内線:指導グループ482~484)

Eメールアドレス:kenchiku@city.omura.nagasaki.jp

関連資料

【要綱】

【様式(WORD版)】

【様式(PDF版)】

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部建築課指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:484)

ファクス番号:0957-54-9595