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更新日:2026年3月11日

電子契約の試行運用開始

令和8年度から、行政サービスの質の向上および契約事務の効率化を図るため、電子契約を導入し試行運用を開始します。

電子契約とは

電子契約とは、紙媒体の契約書に代わり、インターネット(クラウド)上の電子ファイルに電子署名をすることで契約を締結するものです。

電子契約は、インターネットとメールが受信できる環境があれば、費用の負担なく利用できます。

電子契約のメリット

紙媒体の契約書では、契約書類の製本や記名押印、市役所との往来などの手続きを要しますが、電子契約はインターネット(クラウド)上で手続きを行うため、契約締結までの時間やコストを削減できます。

また、電子契約では紙媒体の契約書に貼付する収入印紙が不要です。

(主なメリット)

  • 契約締結事務の効率化(契約書類の製本・記名押印、市役所との往来や郵送などが不要)
  • コストの削減(収入印紙代、印刷代、郵送代などが不要)
  • 契約書のクラウド管理による契約書類などの紛失リスクの軽減

電子契約をする業務

電子契約は、契約課で契約を締結する業務を対象とします(建設工事、業務委託(設計業務などを含む)、物品購入、賃貸借)。

契約課以外の発注課が直接契約する業務は電子契約の対象外です。

電子契約の試行運用をする期間・対象業務

試行運用の期間:令和8年4月1日から当面の間

試行運用の対象業務:令和8年4月1日以降に入札や見積り合わせを行う業務のうち、次の業務

  • 建設工事:原則、設計金額が5,000万円以上(税込)のもの
  • 建設工事以外:業務の内容に応じ個別に選定

試行運用の対象業務については、入札公告や入札執行通知書などにおいて、あらかじめ電子契約ができる旨を記載します。

なお、電子契約の利用の可否は受注者が判断することとしますので、試行運用の対象業務であっても紙媒体による契約も可能です。

事業者向け説明会

電子契約の導入にあたり、説明会を開催しました。

説明会の模様は、後日このページにアーカイブ動画を公開する予定です。

説明会資料

よくある質問

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お問い合わせ

財政部契約課

電話番号:0957-53-4111(内線:230、234)

ファクス番号:0957-53-5297