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更新日:2022年12月9日

屋外広告物の管理について

近年、屋外広告物の経年劣化による落下事故が多発しています。屋外広告物による事故は、公衆に危害を及ぼすだけでなく、広告主や管理者の信頼や信用を損なうことになりかねません。

屋外広告物を設置する場合には、公衆に危害を及ぼすことがないよう管理を適正に行う義務があります。(大村市屋外広告物条例第16条管理義務)

屋外広告物の設置者および管理者の人は、定期的に安全点検を行うとともに、老朽化による倒壊、落下などの恐れがあるものに関しては、速やかに撤去や改修などを行い、適切な維持管理に努めてください。

よくある質問

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お問い合わせ

都市整備部都市計画課景観開発指導グループ

856-8686 大村市玖島1丁目25番地 第2別館2階

電話番号:0957-53-4111(内線:433)

ファクス番号:0957-54-9595