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更新日:2022年4月15日
「資源物」の分別収集などは主としてこの法律に基づいて実施しています。
経済発展に伴なう大量生産、大量消費、大量使い捨てにより、廃棄物の増加が全国的に顕著となっています。
「容器包装廃棄物」は、家庭ごみの6割(容積)、重量にして2割から3割を占めるとされており、「容器包装廃棄物」のリサイクルあるいは発生抑制などの対策をすることは、ごみの減量化、資源循環型社会の形成にとって重要なものとなっています。
市の分別収集計画に協力して、分別してごみを出さなければなりません。また、「使い捨て商品」などの使用抑制にも努める必要があります。
分別収集計画を作成するとともに、分別収集および再商品化のための「分別基準適合物化」などをする必要があります。(指定法人「容器包装リサイクル協会」等に引渡しします)
市町村が分別収集したものを、再商品化する必要があります。なお、事業者自ら再商品化できない場合は、指定法人に委託することになります。
びん、ペットボトル、プラスチック製容器包装(白色トレイ含む)、紙製容器包装
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